排水設備指定工事店に関する申請について(令和6年4月1日以降)

更新日:2024年03月28日

 

金武町排水設備指定工事店 各種手続き一覧

 

 

手続きを要する場合

提出書類

手数料

1

排水設備指定工事店の指定を受けたいとき

・排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないことを証する書類

・住民票記載事項証明書及び経歴書

・商業登記簿謄本、定款の写し及び誓約書(様式第2号)

・営業所の平面図及び付近見取図並びに写真(様式第3号)

・専属責任技術者名簿(様式第4号)

・工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する書類(様式第5号)

・営業所が所在する市町村の市町村民税及び固定資産税の過去3年分を完納したことを証する書類の写し

10,000円

2

排水設備指定工事店の有効期間の更新を受けたいとき

・「排水設備指定工事店の指定を受けたいとき」と同じ

10,000円

3

排水設備指定工事店としての営業を廃止するとき

・排水設備指定工事店指定辞退届(様式第8号)

・排水設備指定工事店証

なし

4

組織を変更したとき

・排水設備指定工事店異動届(様式第9号)

・登記簿謄本(法人)の写し

・誓約書

・排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)

・下水道指定工事店証

1,000円

5

代表者に異動があったとき

・排水設備指定工事店異動届(様式第9号)

・定款又は寄附行為及び登記簿謄本(法人)の写し

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないこ とを証する書類

・住民票記載事項証明書又は外国人登録済証明書及び経歴書

・排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)

・下水道指定工事店証

1,000円

6

工事店名を変更したとき

・排水設備指定工事店異動届(様式第9号)

・定款又は寄附行為及び登記簿謄本(法人)の写し

・排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)

・下水道指定工事店証

1,000円

7

営業所を移転したとき

・排水設備指定工事店異動届(様式第9号)

・定款又は寄附行為及び登記簿謄本(法人)の写し

・住民票の写し又は外国人登録済証明書(個人)

・営業所の平面図等

・排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)

・下水道指定工事店証

1,000円

8

電話番号の変更があったとき

・排水設備指定工事店異動届(様式第9号)

なし

9

専属責任技術者に異動があったとき

・排水設備指定工事店異動届(様式第9号)

・新しい専属する責任技術者の名簿

・専属責任技術者証の写し

・営業所の平面図等

なし

10

排水設備指定工事店証を破損、汚損、紛失したとき

・排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)

・破損・汚損の場合は、その指定工事店証を添付する事すること

1,000円

 

手続きの受付について

窓口、郵送どちらでも手続きが可能です。

1.窓口:金武町役場上下水道課窓口まで、提出書類一式を持参してください。

2.郵送:下記住所あてに提出書類一式を送付してください。

(送料は申請者負担です。)

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地 金武町役場上下水道課下水道係

※ 指定店証を郵送にて受け取る場合は、提出書類一式とともに返信用封筒(角形2号封筒に切手を添付)を提出してください。

 

更新手続きについて

排水設備指定工事店の有効期間の更新を受ける場合、指定の有効期間の満了日が

属する年度の2月1日から2月末日までの間に、提出書類一式を提出してください。

※ 例)有効期間の満了日が令和11年3月31日の場合

更新申請受付:令和11年2月1日~2月29日

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3950   FAX:098-968-6276
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