幼児教育・保育の無償化について
令和6年10月から、指導監督基準を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となります。
なお、認可外保育施設指導監督基準を満たしている園については、沖縄県HPよりご確認いただけます。
【沖縄県内の認可外保育施設に関する情報(沖縄県HP)】
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/kosodate/1008160/1035271/1008170/index.html
◆令和8年10月~(上限額が変わります)
【幼児教育・保育無償化】改正後単価(PDFファイル:64.2KB)
◆町内における幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(PDFファイル:261.1KB)
無償化の対象者と対象の範囲
(1)幼稚園、保育所、認定こども園等
- 3歳~5歳児クラス:幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化
- 新制度未移行幼稚園については、月額上限28,000円まで無償化
- 幼稚園については、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
- 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外。
- 0歳~2歳児クラス:上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化
(2)幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育
保育の必要性の認定を受けた場合、月額12,300円を上限として無償化
※満3歳児については、保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯が対象。(月額上限17,700円)
※利用日数に応じて月額の上限は変動あり(490円×利用日数)
(3)認可外保育施設
- 3~5歳児クラス:保育の必要性の認定を受け、保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額40,300円を上限として利用料無償化
※一時預かり、病児保育及びファミリーサポートセンター利用を含む
- 0~2歳児クラス:保育の必要性があると認定された保育所等を利用していない住民税非課税世帯に属する児童を対象として、月額45,700円までの利用料を無償化
(4)就学前の障がい児の発達支援
- 就学前の障がい児の発達支援を利用する児童について、利用料を無償化
- 幼稚園、保育所、認定こども園等とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象
認定申請について
町内認可保育施設利用者で、2・3号認定を受けている方以外が無償化を受けるためには、申請手続きが必要になります。必要書類については下記事項をご確認ください。
なお、無償化の認定有効期間の始期につきましては、申請後初めて施設・事業所を利用した日か認定日のいずれか早い方としており、認定開始日を申請日より遡ることはできませんので、お早めに申請ください。
【申請受付時期】
随時受付
※すでに施設等利用給付認定第2号第3号を受けている方も、毎年1月~2月頃に現況確認のための書類をご提出いただく必要があります。
必要書類について
申請書
無償化の対象として申請を行う子ども一人につき1枚(A4サイズで出力して下さい)
新制度未移行幼稚園・特別支援学校幼稚部を利用される方(預かり保育を利用しない方)
■施設等利用給付認定変更申請書(1号)(PDFファイル:145.5KB)
※預かり保育を利用されている方でも保育を必要とする理由の要件に該当しない場合は、こちらでの申請となります。
※教育時間利用部分のみ無償化対象
幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育事業、認可外保育施設等を利用の方
■施設等利用給付認定・変更申請書(2・3号)(PDFファイル:184.5KB)
※申請の際は、併せて「保育を必要とすることを証明する書類」の提出が必要です。
保育を必要とすることを証明する書類
| No. | 書類区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 就労証明書(PDFファイル:193.5KB) | No.2~No.6以外の方 |
| 2 |
|
現に自営業内職等を行っている方(営業許可証並びに開業等届出等については、写しを提出) |
| 3 |
|
現に農林漁業に従事している方 |
| 4 | 現に同居親族の介護・看護を行っている方 | |
| 5 |
|
現に求職活動中の方(注意:求職活動証明書については、ハローワークカードの両面コピーでも可) |
| 6 |
|
現に在学中または予定の方(注意:証明書については、各校指定の様式で提出して下さい) |
| 7 | 親子健康手帳の写し | 出産予定の方で分娩予定日が記載されている部分の写し |
- (注意)上記各種書類をクリックすると、様式が表示されます。
- (注意)18歳未満及び65歳以上を除く同居者数分が必要です。
- (注意)各種書類において、民生委員の確認が必要な場合は、【民生委員名簿】を参照のうえ、お住まいの地域を担当している民生委員へ状況確認および証明欄への記入を依頼してください。
該当する世帯のみ必要な書類
| No. | 書類区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 |
|
在宅障がい者世帯で、左記のア~オのうち、いずれかの写し |
| 2 |
|
ひとり親世帯に該当する場合は、左記のアまたはイのいずれかの写し |
| 3 | 所得・課税証明書(0歳児クラス~2歳児クラスに属している児童) | 1月2日以降に金武町へ転入した方は、前住所地(1月1日時点)にて交付を受け、本町へ提出して下さい。 |
| 4 | 診断書 | 保護者が病気または障がいにより、保育ができない場合に提出いただきます。 |
課税状況が不明な世帯について
税申告をしていない世帯や前年に国外で就労又は軍に所属し、収入にかかわる証明書(W2等)の提出がない世帯については、認可外保育施設等の0歳~2歳児の利用料(保育料)無償化の判定の基礎となる情報が確認できないため、対象外となります。
幼児教育・保育の無償化に伴う請求について
| 書類 | 内容 |
|---|---|
(注意)A4サイズで出力してください。
|
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|
(注意)A4サイズで出力して下さい。 園が作成し、保護者へ交付して下さい。 |
| 書類 | 内容 |
|---|---|
|
(注意)A4サイズで出力して下さい。 初回提出の際は、口座名義人、口座番号の確認が必要となりますので、コピーの提出をおねがいします。 |
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参考
幼児教育・保育の無償化|こども家庭庁
書類の提出先・問い合わせ先
〒904-1292
沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
金武町役場 こども支援課 こども支援係
- 電話番号:098-968-2223
- ファックス:098-968-6275
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課
〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223 FAX:098-968-6275
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更新日:2026年10月01日