金武町認可保育施設空き状況及び年度途中の入園申込みについて

更新日:2026年10月06日

令和8年度 金武町認可保育施設の空き状況をお知らせします。
※空き状況は、退園、申込み辞退、保育士の配置状況により随時変動しますので、大まかな目安としてご覧ください。

R8.9.17更新 金武町認可保育施設等空き状況(令和8年9月17日時点)(PDFファイル:457.8KB)
※各年齢基準は令和8年3月31日時点の満年齢となります。

※年度途中からの利用については、利用希望月の前々月までにお申し込みください。
  利用希望月の前月に選考し、結果をお知らせします。

11月入所申込み締め切り 令和8年9月30日

12月入所申込み締め切り 令和8年10月31日

関連リンク

育児休業給付金の延長手続きについて

令和7年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わりました。

これまで▶市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認
令和7年4月から▶利用保留通知書に加え、利用申込書の写しが必要


留意事項

  • 利用申込年月日が子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までの日付となっていることが必要です。
  • 子が1歳に達する日の翌日以前の日を入園希望日として利用申し込みをしていることが必要です。
  • 単に申し込みを失念していた場合や、利用申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入園が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められません。
  • 市町村に対する保育利用の申し込みに当たり、利用保留となることを希望する旨の意思表示をしていないことが必要です。
  • 内定を辞退した場合は、対象外となります。

詳細は、下記厚労省HPリンクからご確認ください。
※育児休業給付金延長に関するお問い合わせは、申請先(ハローワーク等)に行ってください。
厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
厚労省リーフレット1(PDFファイル:468.4KB)
厚労省リーフレット2(PDFファイル:458.1KB)

教育・保育給付認定について

認可保育園等を利用する場合は、教育・保育給付認定を受ける必要があります。認定区分により、利用できる施設・事業所が異なります。

認定区分 年齢 保育の必要性 利用できる施設・事業所
1号認定 満3歳以上 なし 幼稚園、認定こども園(教育利用)
2号認定 満3歳以上 あり 保育所、認定こども園(保育利用)
3号認定 満3歳未満 あり 保育所、認定こども園(保育利用)、小規模保育事業所

※「1号認定」を受けて私立認定こども園への入園を希望する場合は、利用希望の認定こども園へ直接申し込みを行ってください。

 

保育必要量の認定

2・3号認定を受ける場合は、保護者の労働時間等によって、保育必要量(保育を利用できる1日当たりの時間)が次の2種類に区分されます。

区分

労働時間

保育利用時間

保育短時間 月48時間以上120時間未満
(保護者がパートタイム労働のケース等を想定)
最長8時間
保育標準時間 月120時間以上(保護者のいずれもがフルタイム労働のケース等を想定) 最長11時間

※労働時間が月120時間未満である場合や、保育を必要とする事由が「求職活動」「育児休業中の継続利用」「みなし育休」の場合は、「保育短時間」の認定となります。

※労働時間が月120時間未満であっても、次のいずれかに該当すると認められる場合は、保護者の申請により、「保育標準時間認定」の認定を受けることができます。

  • 1日の就労時間(通勤に要する時間を含む)が8時間以上となるような就労を常態としている場合
  • 始業・終業の時間等の都合により、常態として、保育短時間認定の利用時間帯を超えて登園・降園せざるを得ない場合
  • シフト制の勤務体系等により保育を利用する時間帯が定まっておらず、常態として、保育短時間認定の利用時間帯を超えて利用せざるを得ない場合

※「疾病・障がい」「介護・看護」「就学・職業訓練」など就労以外の事由については、その状況に応じて「保育短時間」または「保育標準時間」のいずれかの区分での認定となります。

保育の必要性の認定事由(2・3号認定の場合)

保育の必要性は、保護者のいずれも(別居または離婚している場合は、児童と一緒に生活し、日常の世話をする者)が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する場合に認定されます。

保育を必要とする事由 内容

就労

月48時間以上就労している場合
※新規に就職し、または育児休業を終了して復職する場合は、「ならし保育」の期間として、就職(復職)する日の15日前の日が属する月の初日から認定可能

妊娠・出産

妊娠中である場合または出産後8週間を経過していない場合

疾病・障がい等

病気・負傷の療養中である場合または心身に障がいがある場合

介護・看護

同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時看護・介護している場合(医師の診断書が必要)

災害復旧

震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合

求職活動

求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合(認定期間:最大3か月)

就学・職業訓練

学校教育法に規定する学校その他の教育施設に在学している場合(自動車学校・塾・習い事の教室等は含まれません)または職業訓練を受けている場合

育児休業中の継続利用

育児休業をする前から保育を利用している児童について、育児休業の間も保育の利用を継続する必要があると認められる場合

児童虐待・DV

児童虐待を行っている、または再び行われるおそれがあると認められる場合。配偶者からの暴力(DV)を受けている場合

その他(みなし育休)

自営業者など育児休業をすることができない保護者が出産し、その育児を理由として産後8週間を経過した後も就労しない場合(原則として、出産した子が1歳に達するまで)

入園申し込みに必要な書類

入園を希望される場合は必ず下記の該当書類を揃えて申請してください。(様式については、こども支援課窓口または下記リンクからご準備ください。)

※新規入園の場合、入園前の面談時に、利用予定施設へ健康診断書及び予防接種の記録などの提出が必要です。詳細は利用が決定した施設に直接ご確認ください。

必要書類

説明
教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(PDFファイル:1.1MB) 入園希望する児童1人につき1枚ずつ必要です。

保育の必要性(保護者の就労状況等)を証明する書類

※1号認定希望の場合、提出不要。

就労
→就労証明書(PDFファイル:193.5KB) 就労証明書記載要領(PDFファイル:146.2KB)
  Excel様式(Excelファイル:61.4KB)

※会社役員の方は、

  1. 法人税又は法人市町村民税を申告した際の控えの写し(受付印が押印されているページ、役員報酬の受取人として申請に係る子どもの保護者の氏名が記載されているページ)
  2. 申請に係る子どもの保護者の氏名が記載された登記簿謄本又は抄本


いずれかを添付。


※自営業主(個人事業主、農林漁業者)の方は、

  1. 税務署に届け出た開業届の控えの写し(開業後1年を経過しない場合に限る)
  2. 自営業主が営む事業に関する官公署又は加入団体から交付された文書(営業許可証、耕作証明書等)の写し
  3. 取引に関する文書(契約書等)の写し
  4. 預貯金通帳の写し(申請に係る子どもの保護者の氏名が記載されいるページ、取引先からの入金が確認できるページ)


     いずれかを添付。

※自営業専従者(自営業主と親族関係にある生計を一にする者で、当該自営業者の営む事業に有給で従事している者)の場合
→専従者給与支給の申告が確認できる書類を添付。

 

妊娠・出産
→母子健康手帳の写し(分娩予定日が記載されているページ)
※妊娠中~産後8週間が経過する日の属する月の末日までの認定となります。


病気療養中
→診断書(PDFファイル:48.3KB)(本町指定様式)


介護・看護
→介護看護証明書(PDFファイル:595.1KB)
(本町指定の様式で、民生委員の署名入りのもの)
タイムスケジュール表(PDFファイル:57.3KB)
タイムスケジュール表見本(PDFファイル:114.4KB)
※介護サービスの利用の場合、住宅サービス計画書も含む。
 

求職活動中
→職業安定所(ハローワーク)からの証明書および本町が指定する様式の求職活動状況申立書(本町指定様式)(PDFファイル:80.4KB)。(認定期間:最大3か月)
※保育実施終了月の15日までに『就労証明書(PDFファイル:193.5KB)』の提出がない場合は、翌月から認定取り消し(退園)となります。
※同一年度で求職活動を理由とする再認定はできません。

 

就学中
→在学証明書・時間割表(任意様式)

世帯状況を証明する書類

下記に該当する世帯は、提出してください。利用者負担(保育料)減免等の対象となります。

 

ひとり親世帯
児童扶養手当証書の写し、または母子及び父子家庭等医療費助成受給者証の写し、または戸籍謄本

在宅障がい者(児)のいる世帯
→障がい者手帳の写し、または療育手帳の写し、または特別児童扶養手当認定通知書等の写し、または障害基礎年金証書の写し

生活保護世帯
→被保護証明書の写し

転入に関する誓約書(PDFファイル:258.8KB)

金武町へ転入を予定している場合に提出
(入所希望日の10日前までに転入することが必要)
※転入予定先の証明書類を添付。
(例:賃貸契約書、不動産売買契約書、工事請負契約書などの写し)

 

金武町へ転入予定の方、広域利用を希望する方の申込受付について

1.金武町外にお住まいの方が、町内の認可保育施設の利用を希望する場合

転入予定のある方
入所希望日の10日前までに金武町に転入手続き(住民登録)できる方のみ、金武町に申し込み可能。
※必要書類についてはこども支援課までお問い合わせください。

転入予定のない方
お住まいの市町村でお申し込みいただき、その後市町村間で協議を行います。
申込期限、必要書類については、お住まいの市町村にご確認ください。
(様式については、お住まいの市町村の様式となります。)
※町内児童を優先的に選考した後、空きがある場合にのみ入園可能となります。


2.金武町内にお住まいの方で町外の保育施設の利用を希望する場合
町外認可保育施設の利用申込み
→金武町で受付し、その後市町村間で協議を行います。

※申込窓口、申込期限、提出書類については市町村によって取り扱いが異なるため、事前に入園希望先の市町村に確認いただくようお願いします。
※転出予定で利用申込みをした場合、住民票の異動後に、転出先の市町村で再度手続きが必要な場合があります。

保育料について

利用調整基準について

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
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