幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年01月29日

   令和6年10月から、指導監督基準を満たさない認可外保育施設は保育の無償化の対象外となります。
   ご利用中の施設が基準を満たしているかどうかの確認は、沖縄県のホームページ、もしくはご利用中の施設に直接お確かめください。

認可外保育施設ご利用の保護者の皆様へ(沖縄県)(PDFファイル:674.2KB)

 

沖縄県ホームページ
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/kosodate/ninkasido/ninkagai-joho.html

無償化の対象者と対象の範囲

(1)幼稚園、保育所、認定こども園等

  • 3歳~5歳:幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化
    • (注意)新制度の対象とならない幼稚園については、月額上限25,700円まで無償化
    • (注意)開始年齢…原則、小学校就学前の3年間を無償化。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定に鑑み満3歳から無償化
    • (注意)保護者から実費で徴収している費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外。食材費については、これまで同様、保護者負担となり、3歳~5歳は、施設による実費徴収を基本とします。低所得者世帯等の副食費の免除を継続し、その対象が年収360万円相当まで拡充されます。
  • 0歳~2歳:上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として、無償化

(2)幼稚園の預かり保育

保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実績に応じて月額11,300円を上限に無償化
(注意)町内認定こども園の1号認定についても、保育の必要性の認定を受けた場合、月額11,300円を上限に無償化(満3歳児については非課税世帯が対象)

(3)認可外保育施設

  • 3~5歳:保育の必要性の認定を受けた場合、認可外保育所における保育料の全国平均額(月額37,000円)までの利用料を無償化
    (注意)認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリーサポートセンター事業を対象
  • 0~2歳:保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯に属する児童を対象として、月額42,000円までの利用料を無償化

(4)就学前の障がい児の発達支援

  • 就学前の障がい児の発達支援を利用する児童について、利用料を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象

申請について

 町内認可保育施設利用者で、2・3号認定を受けている方以外が無償化を受けるためには、申請手続きが必要になります。必要書類については下記事項をご確認ください。
 無償化の認定有効期間の始期につきましては、申請後初めて施設・事業所を利用した日か認定日のいずれか早い方としており、認定開始日を申請日より遡ることはできませんので、お早めに申請ください。

必要書類について

保護者の就労状況等を証明する書類

保護者の就労状況等を証明する書類詳細
No. 書類区分 内容
1 子育てのための施設等利用給付認定申請書
  1. 幼稚園等を利用している場合(PDFファイル:70.7KB)
    (未移行幼稚園・特別支援学校幼稚部を利用している子ども)
  2. 保育所等を利用している場合(PDFファイル:222.5KB)
    (認可保育園・小規模保育施設・認定こども園の保育部分・幼稚園+預かり保育利用・認可外保育施設等を利用している子ども)
無償化の対象として申請を行う子ども一人につき1枚
(A4サイズで出力して下さい)
2 就労証明書(PDFファイル:197.7KB) No.3~No.7以外の方
3 現に自営業内職等を行っている方(営業許可証並びに開業等届出等については、写しを提出)
4 就労証明書農業等(PDFファイル:196.6KB)(民生員サイン有) 現に農林漁業に従事している方
5 現に同居親族の介護・看護を行っている方
6 現に求職活動中の方(注意:求職活動証明書については、ハローワークカードの両面コピーでも可)
7
  • 在学証明書
  • 時間割表
現に在学中または予定の方(注意:証明書については、各校指定の様式で提出して下さい)
8 親子健康手帳の写し 出産予定の方で分娩予定日が記載されている部分の写し
  • (注意)上記各種書類をクリックすると、様式が表示されます。
  • (注意)18歳未満及び65歳以上を除く同居者数分が必要です。
  • (注意)各種書類において、民生員の確認が必要な場合は、【民生委員名簿】を参照のうえ、お住まいの地域を担当している民生委員へ状況確認を依頼し、証明欄へ記入してもらって下さい。

該当する世帯のみ必要な書類

該当する世帯のみ必要な書類詳細
No. 書類区分 内容
1
  • ア.特別児童扶養手当証書
  • イ.身体障害者手帳
  • ウ.療育手帳
  • エ.障害基礎年金証書
  • オ.精神障害者保健福祉
在宅障がい者世帯で、左記のア~オのうち、いずれかの写し
2
  • ア.児童扶養手当証書
  • イ.母子父子家庭等医療費受給者証
ひとり親世帯に該当する場合は、左記のアまたはイのいずれかの写し
3 所得・課税・扶養証明書(令和3年4月1日現在、0歳児クラス~2歳児クラスに属している児童) 1月2日以降に金武町へ転入した方は、前住所地(1月1日時点)にて交付を受け、本町へ提出して下さい。
4 診断書 保護者が病気または障がいにより、保育ができない場合に提出いただきます。

課税状況が不明な世帯について

 税申告をしていない世帯や前年に国外で就労又は軍に所属し、収入にかかわる証明書(W2等)の提出がない世帯については、認可外保育施設等の0歳~2歳児の利用料(保育料)無償化の判定の基礎となる情報が確認できないため、対象外となります。

町内における幼児教育・保育の無償化対象施設一覧

町内における幼児教育・保育の無償化対象認可外施設一覧
施設区分 施設名 指導監督基準証明書 所在地 連絡先
公立認定こども園 金武町立金武こども園 金武町字金武491番地1 098-968-5385
私立認定こども園 嘉芸こども園 金武町字屋嘉1470番地3 098-965-2182
みつばこども園 金武町字金武10492番地1 098-983-2800
杉の子幼児学園 金武町字金武4127番地 098-963-2308
認定こども園きんのほし 金武町字金武4223番地 098-989-8528
並里こども園 金武町字金武806番地 098-968-5382
私立保育所 はまだ保育園 金武町字金武4231番地 098-968-5383
私立小規模保育事業所

金武こどもみらい園

金武町字金武4213番地 098-968-2637
ららくる屋嘉保育園 金武町字屋嘉253番地 098-965-5880
すぎのこ小規模保育園 金武町字金武4123番地2 098-987-8411
認可外保育施設 琉星保育園 金武町字金武4348番地 098-968-6288
Alphabet International preschool   金武町字金武8128‐3 1階 090-5934-7399
認可外ベビーシッター事業

ベビーシッター&チャイルドシッター KÜKÜRÜ

 

字金武
※居宅訪問型

090-9783-9037

幼児教育・保育の無償化に伴う請求について

 

幼児教育・保育の無償化に伴う償還払い請求の詳細
書類 内容
(注意)A4サイズで出力してください。
  • 保護者が作成し、金武町へ提出して下さい。
  • 初回提出の際は、口座名義人、口座番号の確認必要となりますので、コピーの提出または、窓口へ通帳をご持参ください。
  • また、園が作成する償還払い用「領収証」「特定子ども・子育て支援提供証明書(PDFファイル:73.9KB)」を受領し、金武町へ提出して下さい。

(注意)A4サイズで出力して下さい。

園が作成し、保護者へ交付して下さい。

対象施設の皆様へ
書類 内容

(注意)A4サイズで出力して下さい。

初回提出の際は、口座名義人、口座番号の確認が必要となりますので、コピーの提出をおねがいします。

(注意)A4サイズで出力して下さい。

作成した内訳書を上記請求書へ添付し、金武町へ提出して下さい。

 

書類の提出先・問い合わせ先

〒904-1292
沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
金武町役場 こども支援課 こども支援係

  • 電話番号:098-968-2223
  • ファックス:098-968-6275

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
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