農業委員会

電話番号 | 098-968-4717 |
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ファックス | 098-968-6271 |
主な業務
金武町農業委員会の概要
農業委員
定数 6名
任期:令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
農地利用最適化推進委員
定数 5名
任期:令和5年10月2日から令和8年9月30日まで

農業委員会の業務
農業委員会の業務は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。これは法令に基づく必須の業務として農業委員会法に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化促進法、農振法等の法律に定められた規定に基づく業務を行います。

令和4年度 農地利用状況調査
~農家の皆さまへお願い~
農地の権利を有する方は「農地を農地として利用する責務」があります。
周辺農地の栽培等に迷惑をかけることのないよう農地の適正な利用・管理にご協力をお願いします。
また、農地(畑・田)に資材を置いたり駐車場や残土置き場などにする行為は農地法に違反します。所有する農地に関する相談は農業委員会までお気軽にご連絡下さい。
農地の適正な管理について (PDFファイル: 644.1KB)
農地所有者・耕作者の皆さまへお願いNo.2 (PDFファイル: 683.9KB)
農地の売買、貸し借りには許可が必要(農地法第3条)
農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。これは資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得等を規制するとともに、農地を有効的に利用できる人に委ねられています。
許可申請書や提出書類等については別添資料をご確認の上、農業委員会事務局までご提出ください。
農地法第3条許可申請に係る資料
農地の転用にも許可が必要(農地法第4条・5条)
農地の転用とは、農地を宅地や工場、資材置き場、駐車場、倉庫等の用地にすることです。農地の保有者自ら転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり、借りたりする場合には農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた訂正指導が行われます。
許可申請書や提出書類については別添資料をご確認の上、農業委員会へ提出お願いします。
農地法第4条・第5条 許可申請に係る資料
農地法第4条・第5条許可申請書【Excel】 (Excelファイル: 139.5KB)
農地法第4条5条に必要な添付書類 (PDFファイル: 84.0KB)
共有名義・申請箇所複数の場合 (Excelファイル: 33.0KB)
資材置場(設置事業計画書)様式5号の5 (Wordファイル: 16.4KB)
資金計画書【様式第5号の4】 (Wordファイル: 14.7KB)
内面積申請に係る確認書 (Wordファイル: 14.5KB)
代替地検討書【様式第5号の14】 (Excelファイル: 11.0KB)
農地転用許可申請に伴う代替地検討の考え方について (PDFファイル: 86.4KB)
3 参考様式(赤土等流出防止条例事業行為届出確認書) (Wordファイル: 16.1KB)
4 参考様式(都市計画法開発許可確認書) (Wordファイル: 16.1KB)
5 参考様式(県土保全条例開発許可確認書) (Wordファイル: 16.3KB)
6 参考様式(複数区画にまたがる住宅等に係る確認書) (Wordファイル: 14.9KB)
★委任状(様式第5号の15) (Excelファイル: 16.4KB)
許可後に提出する資料
許可後の工事進捗増強報告 (Wordファイル: 17.5KB)
工事完了報告書【様式第6号の7】 (Wordファイル: 14.5KB)
様式第6号の9(転用許可後の進捗状況報告:建築条件付売買予定地) (Wordファイル: 18.6KB)
様式第6号の10(転用許可後の完了:建築条件付売買予定地) (Wordファイル: 14.9KB)
現況証明・非農地証明願について
現況証明及び非農地証明願の対象範囲については別添資料をご確認又は農業委員会事務局までご相談ください。【※提出物は申請書と登記簿謄本・公図・現況写真・位置図が必要となります!!】
現況証明願及び非農地証明願【対象範囲】 (PDFファイル: 117.1KB)
農業経営基盤促進とは
「安心して農地を貸せるしくみ」と「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤促進法です。
市町村が「基本構想」を策定し、地域において育成すべき農業経営の規模と数の目標を定め、これを目指そうとする農業者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けを行うことを目的としています。
利用権設定等促進事業とは
市町村が、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て市町村が公告をします。この事業を「利用権設定等促進事業」といいます。
農地中間管理機構の活用について (PDFファイル: 208.7KB)
農地賃借料情報の提供
平成21年12月15日の農地法改正に伴いこれまでの、標準小作料が廃止されました。これに代わり、毎年1月~12月までの間の賃貸借契約の実績をとりまとめ、農地賃借料情報を提供することとなりました。所有者及び貸借人との間で、別表を参考に賃借料を設定してください。
令和4年 金武町農地賃借料情報 (PDFファイル: 67.7KB)
令和5年 金武町農地賃貸借情報 (PDFファイル: 60.3KB)
相続税、譲与税について
相続税は死亡した人の財産を相続したときや遺言によって財産を取得した時に課税されます。譲与税は、不動産、現金など財産を個人から譲与を受けた場合に課税されます。
農業には、農地の細分化防止、後継者による農業経営の維持、継続のため相続税、譲与税の納税猶与制度の特例惜置が講じられています。
詳しく知りたい方は、名護税務署又は農業委員会に問い合わせ下さい。
農業委員会会議の開催
農業委員会は毎月1回(予定25日)定例会議を開催しております。
農地の移動、売買、転用等許可申請が必要な方は毎月15日までに申請書を農業委員会まで提出お願いします。
農業者年金制度
農業者年金制度とは…農業に従事する方は、広く加入できる制度
「農業者にもサラリーマン並の年金」という農業者の声で昭和46年に発足しました。農業者の老後生活の安定、福祉の向上、農業経営の近代化(若返り)、農地保有の合理化(農地の細分化防止、経営規模拡大)に寄与することを目的とします。
就農者の減少と制度への加入者の減少、農業者人口の高齢化に伴う受給者の増加等から抜本的な制度の見直しが求められていました。そして、平成14年1月1日農業者年金は新制制度としてスタートしました。
新しい農業者年金制度
加入条件
- 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
- 年間60日以上の農業従事者
- 20歳以上65歳未満の方
制度の特色
- 農業者なら広く加入できます
- 少子高齢時代に強い「積立方式・確定拠出型」の年金
- 保険料20,000円~67,000円まで自由に(1,000円単位)
- 80歳までの保障付き終身年金
- 一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助(政策支援加入)があります
- 税制面優遇
備考
手続きや詳細については、JAおきなわ金武支店又は農業委員会にお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-4717 FAX:098-968-4737
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更新日:2024年12月02日