~町民の皆様へ~住民監査請求の手続きについて
住民監査請求とは
町民が、金武町長や金武町職員等による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の違法があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求する制度です。(地方自治法第242条第1項)
住民監査請求の目的
町の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るためのものです。
個人の権利や利益の救済を図るものではありません。
住民監査請求の具体的な手続き
1 住民監査請求ができる方
金武町の住民です。(法人又は法人格を有しない団体も含む)
2 住民監査請求の対象
金武町長や金武町職員等に、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実が(例:適正な価格でない支出等)あり、町の財政に損害を与える場合が対象となります。
具体的には、次の行為が対象です。
|
監査請求対象 |
(1)違法又は不当な財務会計上の行為(相当の確実さをもって予測される場合も含みます) |
公金の支出 |
財産の取得、管理、処分 |
|
契約の締結、履行 |
|
債務その他の義務の負担 |
|
(2)違法又は不当に怠る事実 |
公金の賦課、徴収を怠る事実 |
財産の管理を怠る事実 |
※その他、次の要件を満たす必要があります。
1.請求対象の特定
違法・不当を主張する行為は具体的に特定する必要があります。
2.具体的な違法・不当事由の摘示
違法・不当の主張が単なる憶測である場合や、行政上の判断等の問題に対する主
観的見解を述べたものにすぎない場合は住民監査請求の対象とはなりません。
3.損害発生の可能性
たとえ、違法・不当な財務会計上の行為であっても、町の財政に損害が発生する可
能性がない行為は住民監査請求の対象とはなりません。(平成6.9.8最高裁判決参照)
4.必要な措置を求めているか
3 請求ができる期間
2の表のうち、(1)違法又は不当な財務会計上の行為については、各々の行為があ
った日又は終わった日から1年を経過すると住民監査請求はできません。ただし、正
当な理由がある場合はこの限りではありません。
(正当な理由)
(1)請求の対象となる行為が秘密裡にされた場合に限らず、住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に請求の対象となる行為の存在又は内容を知ることができなかったといえること。
・行為から1年以上経過している請求については、経過した正当な理由を記載してくだ
さい。
・請求人の個人的な事情は含まれません。
4 請求書の作成から提出まで
1.監査請求はその要旨を記載した文書(職員措置請求書)により行う必要がありま
す。
・参考作成例は様式1のとおりです。
・できる限り直接持参してください。(開庁時間 月曜日から金曜日の8時30分から17
時15分まで)
2.請求書持参の際には、円滑に対応させていただくため、事前に電話でのご連絡
いただきますよう、ご協力をお願いします。(金武町監査事務局 098-968-2292 内線303)
・郵送も可能ですが、ファックスや電子メールでの提出はできません。
・請求された方(請求人)と連絡を取らせていただくため、電話番号の記載をお願いし
ております。複数人による請求の場合は、代表者の連絡先を記載してください。
・自署が必要です。(記名は認められません)自署は本人が実際に書く必要があります。
(本人以外の代筆はできません)
・請求書が複数枚になるときは、ページ番号を付してください。
・請求書の記載に不備がある場合は、補正(修正)をお願いすることがあります。
補正に応じない場合には却下される場合もあります。
3.職員措置請求書には、請求の対象とする違法又は不当な財務会計上の行為又
は怠る事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
・事実証明書とは、例えば新聞記事、情報公開請求で公開された文書です。
・財務会計上の行為の存在そのもののみではなく、違法性・不当性を基礎づける事実
についても事実証明書は必要です。
・請求に係る事項の全部についてこれらを証する書面を添付しなければならず、請求
の要旨を裏付けるものと客観的に認められることが必要である。(昭和27年5月26日行政実
例)
・事実を証する書面については、様式の定めがなく任意の様式でよく、事実を具体的
に指摘してあれば足りる。(昭和23年10月12日行政実例)
・新聞記事の切抜き、写真等も事実を証する書面として認められる。
・1つの住民監査請求で複数の事項を請求される場合には、それぞれの項目につい
て事実証明書が必要です。
・事実証明書が複数ある場合は、事実証明書ごとに番号を付けてください。
5 請求書提出後の事務の流れ(概要)
1. 請求の要件審査
請求の要件審査では、監査を実施するための要件を備えているかを監査委員が
審査します。請求の要件を備えていない場合は監査を実施しません(却下)。
却下した結果は、請求人に直接通知されるほか、町の告示で公表します。
2. 監査の実施(請求人陳述など)
請求の要件審査で要件を備えていると監査委員が判断し、監査を実施する場合に
は、新たな証拠の提出と請求書に記載された事項を補う事項について監査委員への
発言を行う機会があります。
・あくまでも、請求内容の補足や新たな証拠の提出の陳述の機会です。請求人の意
見、苦情等を述べる場ではありません。
・請求人陳述の際には、監査委員から質問をすることもあります。
・請求人は、陳述を行わないこともできます。
・新たな証拠の受付は、原則として請求人陳述が行われる日までの間とさせていただ
きますので、ご注意ください。
3. 監査結果の決定
住民監査請求の監査結果は、請求書の収受日の翌日から起算して60日以内に、
監査委員の合議により決定されます。結果は、請求人に直接通知するほか、告示に
て公表します。
・勧告
請求に理由ありと監査委員が認める場合には、町長等に対して、期間を示し必要な
措置を講じるよう勧告します。
この記事に関するお問い合わせ先
監査事務局
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
問い合せはこちらから
更新日:2025年05月09日