確定申告・町県民税(住民税)申告が始まります!令和8年2月9日~3月16日
受付期間2月9日(月曜日)~3月16日(月曜日)まで!
申告相談日程
【受付時間】午前の部:9時00分~11時30分 午後の部:13時~15時00分
※整理券は午前8時30分から配布します。(順番記入用の名簿は設置しませんのでご了承ください。)
【定 員】午前:50名 午後:50名

1,町・県民税の申告が必要な方
令和8年1月1日に、金武町内に住所があり、令和7年中に所得があった方です。ただし、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、所得がゼロでも申告が必要な場合があります。
2,町内会場で申告できない方(名護税務署での申告が必要な方)
★青色申告をする方
★譲渡所得(株式、土地、建物の売却など)がある方
★配当所得がある方
★雑損控除を受ける方
★初回の住宅借入金等特別控除を受ける方
★肉用牛売却所得の免税制度を適用される方
★国外収入がある方(外国からの年金を受給している方など)
★暗号資産等を売却または使用した方
3,申告に必要なもの
1⃣本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書)
2⃣申告書(申告書が届いていない方は会場で申し出てください)
3⃣所得を確認できるもの(年金・給与の源泉徴収票・軍用地等の不動産明細書)
4⃣社会保険の支払いを確認できるもの(国保、国民年金の支払いが証明できるもの)
5⃣生命保険、損害保険(長期)、地震保険の控除証明書
6⃣医療費控除(領収書又は医療費控除の明細書、保険者が交付する医療費通知)
7⃣障害者手帳など
営業・農業・不動産所得を申告する皆さま
営業・農業・不動産所得がある方は、事前に収支内訳計算書の作成をお願いします。
作成されていない方は、会場での順番が後回しになる場合がございます。
医療費控除を申告する皆様へ ※詳細は下記に記載。
医療費控除の適用を受けたい場合は、医療費の領収書や医療費通知をもとに、「医療を受けた人」ごと、「病院、薬局」ごとに金額を計算してきてください。また、「医療費控除の明細書」の事前作成をお願いします。(医療費控除の明細書は国税庁ホームページからダウンロードできます)
4,申告をしないと困ること
- 所得証明書等の証明書が発行できません。
- 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が正しく計算されない場合があります。
- 各種制度の適用が受けられない場合があります。
★郵送による申告★
- 収入がなかった方
- 給与収入のみの方
- 年金収入のみの方(各区財産管理会等から支払われた配当金等は申告が必要です)
★e-Tax(電子申告)をご検討ください★
スマートフォンやパソコンから申告できます(事前に利用者識別番号の取得が必要です!)または、国税庁HP「確定申告等作成コーナー」では、画面案内に従って必要事項を入力し、確定申告書を作成することも可能です(紙媒体に印刷して、名護税務署に郵送)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2112 FAX:098-968-6272
問い合せはこちらから



更新日:2026年01月07日