登記していない家屋の名義変更をしたとき

更新日:2022年04月01日

「名義変更届(未登記家屋)」を提出していただきます。

登記所に登記していない建物は、売買をしてもその実体が把握できません。
したがって実際に所有している方ではなく売った方に税金が掛かってしまう場合があります。
これを無くすために上記届出を御願いしております。

届出には以下の書類の添付が必要となります。名義変更の事由に応じて、次の必要書類を添付してください。

相続の場合

新名義人の実印を押印し、印鑑証明書と関係人の同意書(遺産分割協議書の写し等)を添付してください。なお、関係人の同意書等がない場合は、申立書を添付してください。

贈与の場合

新・旧名義人両者の実印を押印し、印鑑証明書を添付してください。
(贈与契約書がある場合は、新・旧名義人いずれかの実印を押印し、印鑑証明書と贈与契約書の写しを添付してください。)

売買の場合

新・旧名義人両者の実印を押印し、印鑑証明書を添付してください。
(売買契約書がある場合は、新・旧名義人いずれかの実印を押印し、印鑑証明書と売買契約書の写しを添付してください。)

(注意)未登記家屋の名義は、この届出を受けた年の翌年度の課税台帳から変更となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2112   FAX:098-968-6272
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