【準備中】令和7年度定額減税補足給付金 (不足額給付)について
令和6年(2024年)に、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰対策の一環として、定額減税が実施され、その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、令和5年分所得税額と令和6年度住民税額をもとに給付金額を算定し、当初調整給付金を支給しました。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた人に、追加で不足分の給付を「不足額給付」として実施するものです。
■対象者■
令和7年1月1日において金武町に住所を有する人のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で不足が生じる人。
ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
<具体例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分推計所得税額(令和6年所得税額)となった人
・子どもの出産等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額(調整給付)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった人
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人
【不足額給付2】
「不足額給付1」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人については、個別に書類の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。
・以下のいずれの要件も満たす人が支給対象となります。
●所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0(本人として定額減税対象外)
●税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
●低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金、令和6年度均等割のみ課税世帯給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない。
<具体例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人
■給付額■
【不足額給付1】
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて支給しており、その後、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に、不足分の支給を行います。


【不足額給付2】
上限4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
■給付金の支給手続きについて■
令和7年度に金武町で課税されている方
・対象者には、金武町から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
例)令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に金武町へ転入し、令和7年1月1日時点で金武町に住民登録があった場合、不足額給付は金武町より支給されます。
※令和6年は金武町課税で令和7年は他市町村課税の方は、令和7年度個人住民税課税自治体での手続きとなります。
■申請方法■
対象となる方には、8月中旬より順次、「支給通知書」または「確認書」をお送りします。
(町で確認ができない人は、申請書類の提出が必要です※1)
1「支給通知書」が届いた方
支給対象者のうち、過去の給付事業から町で独自に保有する口座情報に該当する人にお送りします。
「支給通知書」が届いた人は、給付金受取についての申請手続きは不要です。
記載された振込先口座に誤りがないかご確認ください。
口座変更及び辞退をする場合は以下の書類が必要になりますので、通知に記載の期限までに提出してください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
■留意事項■
本給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。
※詐欺被害にご注意ください!
個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物等については、消費生活センターや警察署などにご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
給付金対策室
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-6333
更新日:2025年07月24日