郵便投票制度について

更新日:2022年04月01日

身体に重い障害があり、投票に行けない人が郵送で投票できる制度です。

身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている人のうち一定の障害がある方や、介護保険の被保険者証を持っている人で要介護5の方は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票のできる選挙人

郵便等による不在者投票のできる選挙人の詳細
障害者の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級又は3級
免疫 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

(注意)上記の対象者で自ら投票の記載をすることができない者として次の条件に該当する方は代理の方に投票の記載をさせることができます。

郵便等による不在者投票のできる選挙人の詳細(上肢又は視覚の障害)
障害者の区分 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症から第2項症

郵便等による不在者投票の申請書等

郵便等投票証明書の有効期間は7年間(但し、要介護5の方については、介護保険の被保険者証の有効期間に同じ)で、この間の各種選挙に使用することができます。
紛失等のないように大切に保管してください。また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の再交付申請をしてください。

代理記載人による、郵便等による不在者投票の申請書等

すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方が、代理記載制度による投票をしようとする場合には、この制度を利用できる方である旨を「郵便等投票証明書」に記載を受ける必要があります。選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長あてに、申請書に身体障害者手帳等を添えてご提出ください。この申請書にはご本人の署名は不要です。

なお、この手続を郵便等投票証明書の交付(新規及び再交付とも)申請と同時に行うこともできます。この場合には、次の申請書を提出してください。

申請書に必要な添付文書

手続き

手続き詳細
1.投票用紙・投票用封筒の請求

選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長あてに、「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等による不在者投票請求書」(氏名欄は、必ずご本人か届出をされた代理記載人が署名する必要があります。)により、投票用紙等を請求します。

(注意)請求は、選挙期日前4日までにしなければならないので、ご注意ください。

請求をするのは、選挙期日の告示(公示)前でもできますので、早めに手続きをしてください。

2.投票用紙の交付 ご本人あてに直接郵便等で投票用紙等が交付されます。
3.投票用紙の記載 ご本人の現在する場所で、ご本人又は届出をされた代理記載人が、投票用紙に記入し(その他の方は一切、投票の記載はできません。)、これをまず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、あわせて、ご本人又は届出をされた代理記載人が必ず署名します。
4.投票の郵送 記載済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず郵便等で送付します。投票用紙等を送付する際、郵送等に使用する封筒を同封しますので、ご利用ください。

不在者投票のできる場所・期間

  • 場所:自宅など、ご自身の現在する場所
  • 期間:告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間の毎日
郵便等投票証明書の交付申請のフロー図
投票手続のフロー図
代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続のフロー図
代理記載人となるべき者の届出の手続のフロー図
代理記載の方法による投票手続のフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
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