森林環境譲与税の使途の公表について
「森林環境税」は、令和6年(2024)年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、区市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円を市町村が賦課税徴収されます。
「森林環境譲与税」は、喫緊の問題である森林整備に対応するため、令和元年(2019)年度から森林環境税の収入額に相当する額が、私有人工林面積・人口等の客観的な基準で按分して区市町村及び都道府県に譲与が開始されています。
区市町村においては「間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。森林環境譲与税の使途については、適正な使途に用いられることが担保されるよう、HP等により使途を公表しなければならないこととされており、金武町の使途について、下記のとおり公表いたします。
R3森林環境譲与税の使途の内訳 (PDFファイル: 29.5KB)
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更新日:2024年12月24日