地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)がスタートします

更新日:2025年03月27日

1.「人・農地プラン」から「地域計画」へ

これまで人と農地の問題を解決するため、地域の担い手を明確にする「人・農地プラン」を作成してきましたが、今後、高齢化や人口減少が急速に進行することに伴って農業者の減少や耕作放棄地が拡大することが懸念されるため、地域の担い手を中心に地域の農地が適切に利用されるよう農地中間管理機構を活用した農地の集約化等の取り組みを加速化することが全国的な課題となっています。
このため、国は農業経営基盤強化促進法等を一部改正(令和4年5月成立・令和5年4月施行)し、「人・農地プラン」から「地域計画」に移行・策定することを法律に規定しました。
「地域計画」は、地域での話し合いを通じて、地域における農業の将来の在り方、地域内の農業を担う者、そして農地利用の将来像を目標地図として明確化していくことで、農地中間管理機構を活用し地域の担い手を中心に地域の農地が適切に利用されるよう取り組んでいくものです。
また、「地域計画」は1度策定したらゴールではなく、将来に向け随時見直しを行い実現していくものです。これからも地域農業の維持・発展のため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

 

2.「地域計画」の策定(変更)・実行までの流れ

下記1~7の手順により地域計画を策定(変更)・実行します。

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、「地域計画」(案)を作成
  4. 「地域計画」(案)の説明会の実施・関係者への意見聴取
  5. 「地域計画」(案)の公告
  6. 「地域計画」の策定・公表
  7. 「地域計画」を実現するため実行

策定後、随時更新し見直しを行います。

 

3.「地域計画」策定地域

農用地区域を中心に策定(屋嘉地区、伊芸地区、金武・並里・中川地区)しております。また、「地域計画」は農地の集約等を主要な目的としていることから、農業委員会と連携し区域分けをしております。

 

4.協議の場の開催について【令和6年度の日程は全て終了しました】

協議の場は、農地の受け手の方を中心にお集まりいただき、地域の農地利用の方針等について話し合いをしていただく場です。

 

5.協議の場の結果の取りまとめ・公表【随時更新】

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

 

6.「地域計画」(案)の公告(縦覧2週間)【公告縦覧期間中ではありません】

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、「地域計画」の案を公告いたします。また、地域計画区域内の農地所有者・耕作者は、当該縦覧期間満了までの日までに、当該「地域計画」の案について、町に意見書を提出することができます。

 

7.「地域計画」の策定・公告【随時更新】

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、「地域計画」を策定しました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
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