特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
身体や精神に一定の障害のある20歳未満の児童を、家庭で養育している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している人に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
(外国人の方についても支給の対象になります)
ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。
児童が
1.日本国内に住所がないとき
2.障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.児童福祉施設等に入所しているとき
父、母または養育者が
1.日本国内に住所がないとき
児童の障がいの程度
| 1級 | 1 次に掲げる視覚障害 |
| イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの | |
|
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心 視野角度が28度以下のもの |
|
| ニ 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの | |
| 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
| 3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの | |
| 4 両上肢のすべての指を欠くもの | |
| 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの | |
| 6 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの | |
| 7 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの | |
| 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活 の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
| 10 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 11 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 2級 | 1 次に掲げる視覚障害 |
| イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの | |
| ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
| ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野 角度が56度以下のもの | |
| ニ 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの | |
| 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
| 3 平衡機能に著しい障がいを有するもの | |
| 4 そしゃくの機能を欠くもの | |
| 5 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの | |
| 6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
| 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの | |
| 8 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの | |
| 9 一上肢のすべての指を欠くもの | |
| 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの | |
| 11 両下肢のすべての指を欠くもの | |
| 12 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの | |
| 13 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの | |
| 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 16 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 17 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
対象児童の障がいの状態については、申請者から提出された診断書に基づき、
沖縄県の審査医が審査して認定します。
※令和4年4月から、眼の障害の認定基準は変更になっています。
特別児童扶養手当の支給
住所地の市町村に必要書類を提出し、県の審査を経て認定を受けることにより支給されます。
手当は認定請求した日(必要書類をすべて提出した日)の翌月分から支給されます。
4月11日、8月11日、11月11日の年3回(各月とも11日が土日・祝日の場合はその前日)、指定した振込口座へ振り込まれます。
所得制限限度額
手当を受ける人の前年の所得が下記の限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
| 扶養人数 | 受給者本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
| 1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
| 2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
| 3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
| 4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
| 5人 | 6,496,000円未満 | 7,388,000円未満 |
| 6人以上 1人増す毎に |
上記金額に380,000円加算 | 上記金額に213,000円加算 |
※実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。
手当の額
| 区分 | 支給額 (令和8年4月分~) |
|---|---|
| 1級該当の児童1人につき | 月額58,450円 |
| 2級該当の児童1人につき | 月額38,930円 |
認定請求に必要な書類
添付書類は要件により異なりますので、必ず事前に窓口で確認してください。
・戸籍謄本(※発行より1ヶ月以内のもの)
・申請者名義の預金通帳
・診断書(指定の様式があります。)(※発行より2ヶ月以内のもの)
※身体障害者手帳(内部障害を除く)、 療育手帳A1又はA2の交付を受けている方は、
診断書を省略できる場合がありますので、事前に担当者へ確認してください。
・個人番号カード
・その他
特別児童扶養手当所得状況届
所得状況届
所得状況届は受給者等の前年の所得状況と、8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
なお、所得状況届が提出されず2年を経過しますと時効となり受給権を失いますので、ご注意ください。
障害認定請求書
対象児童の障がいの状態が手当に該当するか確認するための届出です。
「障害認定通知書」の通知の中に示されている障がいの状態の診断書を期限までに提出しなければなりません。
提出がないと所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに窓口へ届け出てください。
なお、受給資格がなくなってから受給された手当は、全額返還していただきます。
・対象児童を監護・養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
・対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき
・対象児童が障害年金を受けられるようになったとき
※他にも喪失理由がありますので、生活状況に変動がある場合は、窓口へお知らせ下さい。
その他の届出
氏名、住所、支払金融機関などの変更を行った場合は、市町村窓口に届出を行う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課
〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223 FAX:098-968-6275
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更新日:2026年08月03日