児童扶養手当について
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
(外国人の方も、支給要件をみたしている場合は支給の対象となります。)
受給資格者
・ 児童扶養手当を受給するには『事前に相談が必要です』相談後、支給要件に該当した場合に申請手続きを行うことになります。
・ 次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母や、その児童を監護し生計を同じくしている父、父または母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
・ 児童が心身に中度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
・ 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した児童
・ 父または母が死亡した児童 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
・ 父または母の生死が明らかでない児童
・ 父または母に1年以上遺棄されている児童
・ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
・ 父母ともに不明である児童(遺棄など)
次のような場合は、手当を受けることができません。
・ 手当を受けようとする方(父・母・養育者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
・ 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき
・ 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母の障害の場合を除く)
・ 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき(父または母が政令で定める程度の障がいがある場合を除く)
・ 手当請求者ではない父または母と生計を同じくしているとき(父または母が政令で定める程度の障がいがある場合を除く)
・ 住民票上の住所と生活の実態がある住所が一致しないとき(DV等のやむを得ない場合を除く)
・ 公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当月額より高いとき。
手当の支払い
手当は申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事または住所地の市長の認定を受けなければ、手当は支給されません。(審査期間は2~3ヶ月程度かかります)
なお、手当の認定請求は、住所地の役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。
手当の支払い時期
支給月は
1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、
7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)の年6回です。
各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしていませんので手当の振込は通帳の記帳で確認してください。
手当の額(月額)
ひと月当たりの手当額(令和8年4月分以降)
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童1人のとき | 48,050円 | 48,040円~11,340円 |
|
児童2人目以降の加算額 (1人につき) |
2人目からは1人増えるごとに 上記に11,350円を加算 |
2人目からは1人増えるごとに 上記に11,340円〜5,680円を加算 |
※ 手当額は所得等(養育費については8割を加算)に応じて決定されます。
所得の制限
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の前年の(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次の表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときは、手当は支給されません。
※ 扶養義務者の所得は合算ではなく、最も高い所得の人について判定します。
所得限度額表
| 扶養親族の人数 |
本人所得+養育費(8割) |
扶養義務者 (父母、祖父母、兄弟姉妹、子等) |
|
|---|---|---|---|
|
受給資格者本人 全部支給 |
受給資格者本人 一部支給 |
||
| 0人 | 690,000円未満 |
左の金額以上 2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 |
左の金額以上 2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 |
左の金額以上 2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 |
左の金額以上 3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
| 4人 | 2,210,000円未満 |
左の金額以上 3,600,000円未満 |
3,880,000円未満 |
| 5人目以降 | 1人増ごとに380,000円加算 | ||
上記の所得額は、地方税法における所得額ではなく、児童扶養手当における所得額です。
※ 養育費:児童の父(母)から養育費に必要な費用の支払いとして受ける金品等
所得制限限度額には次の加算があります。
加算額
| 受給資格者本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 |
|---|---|
| 70歳以上の老人扶養親族1人につき10万円加算 | 老人扶養親族1人につき6万円加算 (扶養親族が老人のみの場合は1人を除く) |
| 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円加算 |
手当の一部支給について
支給開始月の初日から5年、または支給要件を満たした日の属する月の初日から7年を経過したときは、手当の額が約2分の1になります。
ただし次の事由に該当する場合は、届出を行うことで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。
・ 就業している。
・ 身体上または精神上の障がいがある。
・ 負傷または疾病等により就業することが困難である。
・ 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する
必要があるため、就業することが困難である。
公的年金等との併給について
申請に必要な書類について
申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、窓口でお話をうかがった上で必要な書類のご案内をしております。
必ず窓口で相談した後に、必要書類を集めてください。
なお、代理人や郵送による申請はできませんので、必ず本人が申請手続きをしてください。
必要な書類
・ 戸籍謄本(※発行より1ヶ月以内のもの)
・ 申請者名義の預金通帳
・ 保険情報が確認できるもの(申請者と対象児童のもの。 )※ 同居家族がいる場合は同居家族全員分
・ 自家の場合、登記簿
・ アパート等の場合、賃貸借契約書
・ 個人番号カード
・ その他、状況に応じて、年金証書、水光熱費の領収書、民生委員の証明書などが必要です。
※ 手続きの際に、申請者・児童・扶養義務者の個人番号を記入する必要があります。
手当を受けている方の届出
現況届
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届出です。
この届出をしないと、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により手当を受ける権利がなくなります。
資格喪失届
受給者(母または父、養育者)が次のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、早めに窓口で資格喪失届を提出してください。
資格がなくなった日の属する月までの手当が支給されます。
なお、届出が遅くなり手当に過払いがあるときは、その分を返還していただくことになります。
・ 婚姻したとき(婚姻届を出さなくても、同居するなど事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます。)
・ 対象児童を育てなくなったとき、対象児童が婚姻したとき
・ 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき
・ 刑務所などに拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所を含みます。)
・ 遺棄していた父または母が帰宅したり、電話や手紙など安否を気遣う連絡または送金があったとき
・ その他支給要件に該当しなくなったとき
その他の届
このほか、次のいずれかに該当するようになった場合は、すみやかに窓口で手続きをしてください。
・ 住所を変更したとき
・ 氏名を変更したとき
・ 支払金融機関を変更したとき
・ 手当の対象となる児童が増えたとき
・ 受給者が死亡したとき
・ 新たに扶養義務者と生活を共にするようになたとき
・ 所得の修正申告をしたとき(扶養義務者の修正申告等も含む)
・ 受給者もしくは対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受けたり、加算の対象になったとき
・ 父または母障害の場合、障害の有期認定期限が到来したとき
※ その他にも必要な届出があります。
詳しくは児童扶養手当証書にてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課
〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223 FAX:098-968-6275
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更新日:2026年08月03日