実費徴収に係る補足給付事業(園生活に必要な日用品・文房具等の購入費用補助)

更新日:2025年06月05日

生活保護世帯等の子どもが利用する保育施設で徴収される日用品・文房具等の購入費用を補助します。

 

対象者

金武町から教育・保育給付認定を受けた保護者で、次のア~ウのいずれかに該当する方

ア 生活保護法による被保護世帯に属する保護者

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯に属する保護者

ウ 収入その他の状況を勘案し、アまたはイに準ずる者として町長が認める方

 

対象となる費用

  • 園生活に必要な日用品・文房具等のうち、全ての保護者が園に実費を支払って購入することになっているもの(制服、体操服、連絡帳、絵本、図画工作用教材、文房具など)
  • 園外保育・行事等に係る費用(有料施設入場料など)
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金

 

対象とならない費用

  • 給食費
  • 延長保育、預かり保育の利用料
  • 保護者会費
  • 「学級費」「クラス費」「教育充実費」等の名目で徴収されるもの(いわゆる「上乗せ徴収」)
  • 保護者が各自任意の小売店等で購入することになっているもの
  • 教育・保育活動に必要なものではないもの(卒園アルバム代等)
  • 希望者だけが購入することになっているもの(写真代等)

 

補助上限額

子ども一人当たり年額32,400円

(年度途中で新たに対象者となった場合や、対象者でなくなった場合にあっては、当該年度内において対象者であった期間の月数×2,700円)

 

手続

町に対する申請手続や補助金の受領は、保護者に代わって全て施設が行います。

保護者は委任状(指定様式)を提出すれば、徴収の免除を受けることができます。

対象となる方には、施設をとおして個別にお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
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