令和7年度児童手当について
1.現況届の提出について
現況届は児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取れる資格を満たしているか確認するためのものです。現況届の提出は原則不要ですが以下の方は提出が必要です。
1.配偶者からの暴力によって住民票の住所地が金武町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.児童と別居している方
6.確定申告が未申告の方
7.その他、金武町から現況届の案内があった方
※対象者には現況届についてのお知らせを発送します。上記1.から6.に該当する方で案内の届いていない方はご連絡ください。
【注意】提出がない場合は、令和7年6月以降の手当の受給が出来ません。さらに未提出のまま2年を経過すると、時効により受給資格が消滅します。
2.多子加算について
多子加算に認定されている児童について、住所や保険証の変更等がある場合はその都度届出を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課
〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223 FAX:098-968-6275
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更新日:2025年05月27日