令和5年度児童手当・特例給付現況届について
1.現況届の提出について(原則不要)
現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうかを令和5年6月1日現在で確認するためのものです。
制度改正により、令和4年度から、受給者の現況を公募等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になりました。現況届の提出が必要な方にのみ案内を送付いたします。
令和5年度より定期支払月(2月・6月・10月)ごとに送付していた支払通知書を廃止としますので必ず通帳の記帳を行うことで確認をお願いします。
以下の方は、現況届の提出が必要となります。
対象者には、現況届についてのお知らせを発送いたします。届いていない方は、下記の問合せ先までご連絡ください。
- 配偶者からの暴力等によって住民票の住居地が金武町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 児童と別居している方
- その他、金武町から現況届提出の案内があった方
【注意】ご提出いただけないと、令和5年6月分以降の手当を受給できなくなります。さらに、未提出のまま2年を経過すると、時効により手当を受け取ることができなくなります。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出等)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金等)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
2.所得制限限度額・所得上限限度額があります
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分から、特例給付の支給に係る所得上限が設けられています。
所得制限限度額・所得上限限度額
児童を養育している方(主たる生計維持者)の令和4年分の所得金額により、支給は以下のとおりとなります。
〇所得制限限度額未満の場合:児童手当
〇所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合:特例給付
〇所得上限限度額以上の場合:令和5年10月支給分よりお支払いがなくなります
なお、児童手当等が支給されなくなったあとに、所得額が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
注意事項
児童手当は、児童を養育する父母等のうち、所得の高い方が受給者となります。
現況届(現況届提出省略対象者含む)の審査の結果、受給者変更が必要な場合は、以下の書類をご提出していただきます。
- これまで受給者であった方:児童手当支給事由消滅届
- 新たに受給者となる方:児童手当認定請求書
※受給者変更が必要な方には、案内状を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課
〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223 FAX:098-968-6275
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更新日:2023年06月05日