こども医療費助成制度

更新日:2024年04月30日

こども医療費助成とは

保護者の子育てに係る経済的負担の軽減とこどもの保健の向上を図り、安心して子育てができる環境の充実に寄与することを目的に、高校修了前までのお子さんの医療費について助成を行なっています。この制度は、病院等で診察を受けた医療費のうち、保険診療分の一部負担金を保護者に助成する制度です。

 

※こども医療費助成事業は、特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用しています。

助成範囲

助成対象の方

(1)本町の住民基本台帳に登録されていること

(2)対象となるお子様が健康保険に加入していること

(3)金武町に住所を有していること

助成対象外の方

(1)生活保護法による保護を受けている場合

(2)他の条例等に基づき医療費の助成を受けることができる場合

(3)助成対象児が健康保険の被保険者に該当する場合

対象期間

0 歳~高校修了前まで

(18歳の誕生日到達後の最初の 3 月 31 日まで)

※ただし、転入者については転入日から該当となります。

※ 受給者証を提示することにより、無料で医療が受けられます。対応していない医療機関である場合や、 証書を提示しなかった場合は、医療費をお支払いのうえ、助成を受けることになります。

資格認定に必要なもの

出生後または金武町へ転入後、下記の必要書類を揃えて、資格認定の手続きをしてください。

 

・こどもの健康保険証

保護者の普通預金通帳(氏名がカタカナ表記であるもの)

 

※一世帯につき一つの口座での統一をお願いいたします

助成する医療費

保険診療による保険適用一部負担金等(自己負担額)です。ただし、高額療養費、家族療養費付加金、学校安全・災害共済給付金など、その他の公費医療が活用できる場合は、その分を除いた金額が助成されます。

〈助成対象とならないものの例〉

・保険適用「外」の費用: 検診、予防接種、文書料、薬の容器代等

・保険証を提示せず10割全額を支払った領収書

・入院時のベッド代や 個室代等

・保育園、幼稚園、学校、部活動等でのケガによる医療費

・交通事故など第三者行為が原因の入院・通院

・国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合

・生活保護を受けている場合

・加入する保険者が給付する高額療養費制度や家族療養費付加金制度等

(詳しい内容については、加入している医療保険者へお問い合わせください。)

助成の申請期限

診療を受けた月の翌月1日から2年以内

※医療費の支払いが完了した月から2年ではありませんのでご注意ください。

※期限の過ぎた領収書は無効となりますのでご注意ください。

申請方法

現物給付方式

医療機関等を受診する際、受給資格者証(ピンク色)と健康保険証を提示することにより、保険診療の自己負担分について原則医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる制度です。

※保険適用外などは、窓口で支払う必要があります。

自動償還方法

医療機関等を受診する際、窓口で健康保険証と一緒に受給資格者証を提示し、医療費の支払いをしていただくと、その後、 役場窓口での助成金支給申請(領収書の提出)を必要とせずに、支払いから2カ月後の末日までに助成金が指定された口座へ自動的に振り込まれる制度です。

役場窓口での申請方法

提出できる領収書は、申請を行う月の前月診療分までとなります。

(例:9月に申請をする場合、前月の8月分までが申請対象となります。)

対象

・県外の医療機関を受診した場合

・自動償還制度や現物給付制度を導入していない医療機関・調剤薬局で受診した場合

・ 受給資格者証を提示せずに診療を受けた場合

・ 高額療養費、家族療養費附加金に該当する医療費が生じた場合

・コルセットなど治療用具(補装具)作成

役場窓口での申請に必要なもの

・領収書(受診者氏名、診療年月日、保険対象の総点数、自己負担金額、発行日、 領収印があるもの)

・受給資格者証

・高額療養費、家族療養費附加金等として支給された金額が確認できるもの

(振込通知書、支給通知書、振込みされた預金通帳等 ※該当する場合のみ)

療養費払い(補装具・治療用メガネ等)の保険診療分を申請する場合

予めご加入の健康保険組合にお問い合わせいただき、保険組合での審査後、保険適用と認められた場合に申請できます。

 

【役場窓口で必要な書類】

・『領収書(写し可)』

 

・健康保険から発行される決定通知書

『支給決定通知書等の入金額が証明できるもの

(振込通知書、支給通知書、振込みされた預金通帳等)』

 

・『医師の証明書(作成指示書・診断書)』

 

【注意】

※保険の審査については、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

※ご加入の健康保険、役場窓口申請の両方で『医師の証明書』と『領収書』が必要となりますので、コピーを失くさない様にしてください。

※治療用眼鏡申請時の領収書の但し書きには、「治療用眼鏡代として」と記載してある必要があります。また日付は、医師の証明書が発行された日以降でなければなりません。

 

保険証を提示せず10割(全額)支払われた方

保険証を提示せず医療費全額(10割)支払われた領収書は受付できません。
ご加入の健康保険から健康保険負担分の払戻を受けた後の申請となります。

「支給決定通知書 等の入金額が証明できるもの」と「10割負担診療分の領収書の原本」をこども支援課窓口で提示してください。

注意

※不備があると申請ができませんのでご注意ください。

※提出した領収証はお返しできません。必要な場合は事前にコピーしてください。

※ 領収書は医療機関ごとの日付順に並べて提出するようご協力お願いします。

高額療養費や付加給付制度の受給対象者

高額療養費に該当する場合は、加入している医療保険者で高額療養費の請求手続を行い、高額療養費の給付を受けた後にこども医療費助成の申請を行ってください。高額療養費として給付された金額を差し引いた額をこども医療費助成金として支給します。

◆高額療養費、家族療養費附加金が支給される場合 2重支給にならないよう次のいずれかの対応をしていただく必要があります。

〇協会健保の場合(高額療養費):町が健康保険組合に対しその受給を代理申請します。(こども支援課窓口にて提出書類の記入がございます。)

〇協会健保以外又は付加金が支給される場合:各自加入する健康保険組合に対し申請後、本町へ返還手続きを行う必要がございます。

〇すでに高額療養費、家族療養費附加金を受給している場合:その該当する医療費の返還手続きを行う必要がございます。

※助成対象のお子さん一人では高額療養費に該当しない場合でも、同じ保険に加入されているご家族の方が、お子さんと同じ月にひとつの病院(外来の場合はそこから処方された薬局代含む)で21,000円以上の医療費をお支払いしたとき、合算高額療養費に該当する場合がございます。高額療養費のある場合、合算対象の領収証及び支給決定通知書の提出をお願いします。
必要なもの

予めご加入の健康保険に申請し、『支給決定通知書等の入金額が証明できるもの』をお持ちください。 なお、お問合せはご加入の健康保険へお願いします。

注意

※ 高額療養費の給付申請方法及び給付までに要する期間は、各医療保険者で異なりますので、加入している医療保険者にお問い合わせください。

必要な届出

(1)加入の健康保険や、保険証の記載情報が変わったとき
必要なもの変更後の保険証、受給者資格者証
(2)登録口座情報の変更
必要なもの変更後の通帳、受給資格者証
(3)お子さんの氏名の変更
必要なもの氏名変更後の保険証
(4)金武町内転居による住所変更
必要なもの受給資格者証
(5)金武町外へ転出する方
必要なもの受給資格者証

注意

※ 登録口座情報の変更:変更届の提出がない場合、振り込みができないおそれがあります。

※町外へ転出するなど、こども医療費助成制度の対象でなくなるときは、直ちに受給資格者証を返却してください。郵送での返却も可能です。転出日以降は受給資格者証を利用しないよう、ご注意ください。転出後に受給資格者証を使用された場合は、 当該医療費を町に返還していただく必要があります。

こども医療費助成の延長について

こども医療費助成制度は、対象児童が18歳に達する日以後最初の3月31日を過ぎると受給資格が喪失します。
引き続き高等学校等に在学される場合は卒業月まで延長可能です。延長する場合は毎年4月に在学証明書をご提示の上再度申請をよろしくお願いします。該当すると思われる場合は、こども支援課へ申し出てください。なお、こちらから通知文は差し上げませんので、ご注意ください。

◆申請に必要なもの

・在学証明書

・こども医療費受給者証

返還金について

支給すべきでない医療費をすでに支給した場合(例:転出後、受給資格者証を利用した場合。対象となっ た医療費について、高額療養費や家族療養費附加金の支給があった場合。学校保険が適用される等その他医 療費助成制度の利用があった場合など)、その医療費を返還していただく必要があります。その後支給する 助成金がある場合、その分を差し引いて支給を行うことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
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