こども医療費助成制度

更新日:2024年10月10日

こども医療費助成とは

保護者の子育てに係る経済的負担の軽減とこどもの保健の向上を図り、安心して子育てができる環境の充実に寄与することを目的に、高校修了前までのお子さんの医療費について助成を行なっています。この制度は、病院等で診察を受けた医療費のうち、保険診療分の一部負担金を保護者に助成する制度です。

 

※こども医療費助成事業は、特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用しています。

助成範囲

助成対象の方

(1)本町の住民基本台帳に登録されていること

(2)対象となるお子様が健康保険に加入していること

(3)金武町に住所を有していること

助成対象外の方

(1)生活保護法による保護を受けている場合

(2)他の条例等に基づき医療費の助成を受けることができる場合

対象期間

0 歳~高校修了前まで

(18歳の誕生日到達後の最初の 3 月 31 日まで)

※転入者については転入日から該当となります。

資格認定に必要なもの

出生後または金武町へ転入後、下記の必要書類を揃えて、資格認定の手続きをしてください。

 

・こどもの健康保険証

保護者の普通預金通帳

 

※一世帯につき一つの口座での統一をお願いいたします

助成する医療費

入院・外来・調剤等の保険診療の自己負担分です。ただし、高額療養費、家族療養費付加金、学校安全・災害共済給付金など、その他の公費医療が活用できる場合は、その分を除いた金額が助成されます。

〈助成対象とならないものの例〉

・保険適用「外」の費用: 検診、予防接種、文書料、薬の容器代等

・保険証を提示せず10割全額を支払った領収書

・入院時のベッド代や 個室代等

・学校管理下(保育・授業中、登下校中、部活動中など)において生じたケガの場合

・交通事故など第三者行為が原因の入院・通院

・国や地方公共団体などの制度により、医療費の給付が受けられる場合

・加入する保険者が給付する高額療養費制度や家族療養費付加金制度等

(詳しい内容については、加入している医療保険者へお問い合わせください。)

申請方法

現物給付方式

医療機関等を受診する際、受給資格者証と健康保険証を提示することにより、保険診療の自己負担分について原則医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる制度です。

※保険適用外医療費などは、窓口で支払う必要があります。

自動償還方式

県内の協力医療機関窓口にて、『保険証』と『受給者証(ピンク色)』を提示し、医療費を支払いしていただくと、自動的に届出口座へ振り込まれる制度です。

役場窓口での領収書申請

現物給付方式や自動償還方式に対応していない医療機関等での受診や、医療機関等の窓口で受給資格者証の提示ができなかった場合は領収書申請を行うことで助成が受けられます。

役場窓口での申請に必要なもの

・領収書(原本)

・受給資格者証

・高額療養費や付加給付金の支給決定通知書( ※該当する場合のみ)

助成の申請期限

診療を受けた月の翌月1日から2年以内

※医療費の支払いが完了した月から2年ではありませんのでご注意ください。

※期限の過ぎた領収書は無効となりますのでご注意ください。

療養費払い(補装具・治療用メガネ等)の保険診療分を申請する場合

予めご加入の健康保険組合にお問い合わせいただき、保険組合での審査後、保険適用と認められた場合に申請できます。

【役場窓口で必要な書類】

・領収書の写し

・療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合から発行)

・医師の指示書や証明書等の写し

 

※ご加入の健康保険、役場窓口申請の両方で『医師の証明書』と『領収書』が必要となりますので、コピーを失くさない様にしてください。

保険証を提示せず10割(全額)支払われた方

保険証を提示せず医療費全額(10割)支払われた領収書は受付できません。
ご加入の健康保険から健康保険負担分の払戻を受けた後の申請となります。

【役場窓口で必要な書類】

支給決定通知書の写し(健康保険組合から発行)

・10割負担診療分の領収書の原本

注意

※不備があると申請ができませんのでご注意ください。

※提出した領収証はお返しできません。必要な場合は事前にコピーしてください。

必要な届出

(1)加入の健康保険や保険証の記載情報が変わったとき
必要なもの変更後の保険証、受給者資格者証
(2)登録口座情報の変更
必要なもの変更後の通帳、受給資格者証
(3)お子さんの氏名の変更
必要なもの氏名変更後の保険証
(4)金武町内転居による住所変更
必要なもの受給資格者証
(5)金武町外へ転出する方
必要なもの受給資格者証

注意

町外へ転出するなど、こども医療費助成制度の対象でなくなるときは、直ちに受給資格者証を返却してください。転出日以降は受給資格者証を利用しないよう、ご注意ください。転出後に受給資格者証を使用された場合は、 当該医療費を町に返還していただく必要があります。

こども医療費助成の延長について

こども医療費助成制度は、対象となる児童が18歳に達した後、最初の3月31日をもって受給資格を失います。ただし、引き続き高等学校等に在学している場合は、卒業する月まで延長が可能です。延長を希望される方は、毎年4月1日以降に発行される在学証明書を提出して申請してください。該当される方は、こども支援課までご連絡ください。なお、当方からは通知文をお送りしませんので、あらかじめご了承ください。

【申請に必要な書類】

・在学証明書

・こども医療費受給者証

助成金を返還する必要があるとき

現物給付(窓口無料)方式を適用した医療費に対して、健康保険から支給される合算高額療養費や附加給付金が後から発生した場合は、その受診分に対する金額を返還していただく場合がございます。

高額な医療費についてこども支援課から確認の連絡をすることがございますので、その際は対応のご協力をお願いいたします。

県内の小児救急医療を守るためのお願い

適正受診にご協力ください

沖縄県では、小児救急医療機関の負担軽減を図るため、こども医療電話相談窓口♯8000を設置しております。
軽症の場合や、検査目的での夜間・休日の救急受診は控えていただくなど、小児救急医療の適正利用にご協力よろしくお願いします。

1.体調不良時には、かかりつけ医にまず相談し、事前予約の上受診しましょう。

2.今すぐ受診すべきか、様子を見ていいかの判断に迷ったとき、医療機関の受診に迷った場合は「こども医療電話相談(♯8000)」や「子ども救急ハンドブック」をぜひご活用ください。

こども医療電話相談
電話:♯8000(受付時間:平日午後7時~翌朝8時、土日祝日24時間対応)

ダイヤル回線、公衆電話、IP電話などすべての電話:098-888-5230

子ども救急ハンドブック(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(公益社団法人沖縄県小児保険協会ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
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