特別児童扶養手当について

更新日:2023年02月08日

▷▷内容

精神もしくは身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する父母または父母に代わってその児童を養育している方に支給する手当です。

▷▷支給対象

身体や精神に障害がある児童の父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方

~対象児童の障害の程度~

◎療育手帳の判定がA・B級程度

◎身体障碍者手帳のおおむね1級・2級

※各種手帳をお持ちでない方も対象になる場合があります※

▷▷支給額(月額)

令和4年4月~令和5年3月まで(毎年支給額の変更があります)

児童1人につき

◎1級:52,400円

◎2級:34,900円

※受給者の前年の所得により停止の場合もあります。

▷▷所得による支給制限

受給者や配偶者及び同住所地の扶養義務者の前年度の所得が限度額以上である場合は、その年度(8月~翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。

扶養義務者の数 受給者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円

5人以上

1人増毎

上記金額に380,000円加算 上記金額に213,000円加算

 

▷▷支払時期

原則 4月・8月・11月

それぞれ4か月分が支払われます。

▷▷受給するには

◎県知事の認定が必要です。

手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。

町役場こども支援課に必要書類を提出して、沖縄県の審査を経て認定を受けることになります。必要書類についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
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