児童扶養手当について

更新日:2023年02月08日

▷▷内容

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る目的として支給される手当です。

▷▷支給対象

◎母子家庭(未婚も含む)

◎父子家庭

◎養育者世帯(父母以外で児童を養育している方)

※児童が18歳に到達する日の属する年度まで支給(例:高校3年生の3月まで)

▷▷支給額(月額)

※令和4年4月~令和5年3月まで※ 毎年支給額の変更があります!

◎児童1人の場合

・全額支給:43,070円

・一部支給:43,060円~10,160円

 

◎児童2人以上の加算額

・2人目:10,170円~5,090円

・3人目以降:6,100円~3,050円

 

※受給者の前年の所得により減額または支給無しの場合もあります。

▷▷所得による支給制限

受給者または同住所地の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年度の所得が限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。

扶養親族等の数 受給者全額支給の範囲 受給者一部支給の範囲 扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,300,000円 2,740,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

5人以上

1人増毎

上記金額に

380,000円加算

上記金額に

380,000円加算

上記金額に

380,000円加算

 

例:受給者(母)、子ども2人の場合(母の所得税法上の扶養親族 年少の子2人)

・母の前年度の所得額100万円

・同居の扶養義務者 なし

・養育費20万円(年間)

※100万円ー10万円(給与所得者控除)+16万円(養育費の8割)ー8万円(諸控除額)=98万円

→児童扶養手当の所得額 98万円

所得税法上の扶養親族2名いるので、「扶養親族の数」の「2人」欄を見ると、全額支給の範囲は「1,250,000円未満」となっているので、この場合は、全額支給となります。

▷▷支払時期

原則 1月・3月・5月・7月・9月・11月

それぞれ2か月分が支払われます。

▷▷受給するには

◎手当を受けるためには、県知事の認定が必要です。

町役場こども支援課に、認定請求書や必要書類を提出してください。提出された書類を審査し、沖縄県知事が認定します。

必要書類については、町役場こども支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
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