児童手当について

更新日:2023年02月08日

▷▷目的

〇児童を養育している保護者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

▷▷支給要件

〇出生から中学校修了(15歳到達後最初の3月末までにある児童)まで

ただし・・・次の場合は手当を受けることができません。

1.支給対象児童が海外に住んでいる場合(留学を除く)

2.支給対象児童が児童養護施設に入所していたり里親に預けている場合

3.離婚協議中で支給対象児童と別居している場合

▷▷保護者(受給者)

児童を監護し、生計を同一にする父または母のうち、所得の高い方が受給者となります。(児童手当法第四条四項三号)

※所得の高い方が公務員の場合は勤務先での申請となります。

▷▷支給額

児 童 の 年 齢 手 当 の 月 額
3歳未満 15,000円
小学校修了前 第1子、第2子 10,000円
小学校修了前 第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
特例給付(制限限度額超過) 一律5,000円
上限限度額超過 0円(支給なし)

 

▷▷所得限度額

扶養親族等の数 制限限度額 上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

 

▷▷支給月

・6月6日(2・3・4・5月分)

・10月6日(6・7・8・9月分)

・2月6日(10・11・12・1月分)

※6日が土・日・祝日にあたる場合は、前平日が支給日となります※

 

▷▷必要な手続き

※各種申請については、発生事由日から15日以内※

1.出生(第1子)、町外からの転入

認定請求書(PDFファイル:139.4KB)」・「個人情報同意書(PDFファイル:52.4KB)

添付書類:請求者(父・母どちらか所得の高い方)の保険証

              :請求者(父・母どちらか所得の高い方)の通帳

              :個人番号がわかるもの(父・母)

2.出生(第2子以降) 「額改定請求書(PDFファイル:122.1KB)

添付書類:なし

3.公務員になったとき、町外に転出したとき「消滅届(PDFファイル:105.4KB)

添付書類:なし

4.氏名・口座(名義等)変更 「変更届(PDFファイル:65.8KB)

添付書類:受給者の通帳

※金武町外に住んでいる児童がいる場合は、「別居監護申立書(PDFファイル:48.6KB)」および対象児童の住民票謄本が必要です。

▷▷現況届について

例年6月にすべての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き「不要」となりました。

【提出が必要な方】

〇受給者もしくは配偶者の所得が確認できない場合(未申告)

〇支給対象児童と別居(金武町外)している方

〇前年度以前の現況届をまだ提出されていない方

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
問い合せはこちらから