母子及び父子家庭等医療費助成制度

更新日:2023年12月18日

母子及び父子家庭等医療費助成制度とは

ひとり親家庭等に対し、その生活の安定と自立を支援し福祉の増進を図るため、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成する制度です。

対象者

【助成の対象となる者】

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・配偶者がある一定の障がいの状態にある母(父)

 

※18歳に到達した後の最初の3月までの児童を扶養している必要がございます。

※児童扶養手当を受給できる方は、児童扶養手当の申請が先になります。

 

【助成の対象としない者】

・生活保護を受けている者

・重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者

・公費負担医療の対象となる者及び交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる者

所得制限

児童扶養手当に準じた所得制限があります。

※申請者と、申請者の配偶者及び生計を同じくする扶養義務者の所得が所得制限限度額以上であるときは対象になりません。

助成の範囲

病院などで実際に支払った一ヶ月の医療費(保険適用分)と食事代(入院時)の合計額から、下記の一部負担金を控除した額が対象となります。(他の法律等で負担する分、各保険による付加給付分、高額医療費分は除かれます。)

▶通院

1人一ヶ月につき各診療機関ごとに一部負担金1,000円

 

【例】外来で受診した場合

      1,700円     -      1,000円       =      700円

(病院+薬局)   (一部負担額)      (助成金)

 

▶入院

一部負担金はありません。入院時の食事療養費については助成対象となります。

 

▶助成の対象とならないもの

 

・保険「外」診療:健康診断、人間ドック、予防接種、文書料(診断書)、薬の容器代等

・ほかの公費負担の対象となる医療費

・保険者(社会保険、国民健康保険等)が給付する医療費(付加給付・高額療養費等)

・入院時の差額ベット代等

・領収書に未納がある場合(全額支払完了後に役場窓口にて申請をよろしくお願いします)

 

※高額療養費・付加給付の適用がある場合は、各加入保険からの決定通知書を持参して下さい。その分を除いた金額を助成します。各加入保険での手続きになりますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。

手続きの方法

新規申請

母子または父子家庭になった方、転入等により金武町に住民登録された方は新たに登録するために下記のものが必要となります。

 

・児童扶養手当証書または申請者と児童の戸籍謄本

・健康保険証

・請求者名義の通帳またはキャッシュカード

・印鑑

・所得証明書

・(転入の場合)児童扶養手当用所得証明書

・その他必要と認められる書類

 

※児童扶養手当が認定されると同時に受給者証が交付されます。

変更があったとき

次の場合には届出が必要です。それぞれ変更事項が証明できる書類などをご持参ください。

 

・住所の変更(町内での転居、町外への転出)

・氏名変更

・加入している健康保険の変更

・振り込み口座の変更

・新たに監護または養育する児童が増えた場合

・生活保護受給開始

 

※生活状況等に変化がある場合は、役場窓口に連絡をよろしくお願いいたします。

※ 届出がない場合は、助成(振込)ができなかったり、返還金が発生することがありますので、忘れずに届出をしてください

医療費助成の支給申請方法

▶自動償還制度を導入している病院

受診の際は、「受給資格者証(緑色)」を保険証と一緒に医療機関窓口へご提示頂き、自己負担分をお支払いください。

受診月の翌々月の末日までに指定された金融機関へ口座振替により支給いたします。

 

※保険適用外などは、窓口で支払う必要があります。

※自動償還対応医療機関については、各医療機関へ直接お尋ねいただくか、下記の沖縄県ホームページでご確認ください。

▶自動償還制度を導入していない病院・受給資格者証を診療機関で未提示の場合

医療機関を受診後、下記をご確認の上、役場窓口まで申請をお願いいたします。

 

申請期間:

診療を受けた月の翌月1日から2年以内

 

申請に必要なもの:

・母子及び父子家庭等医療費助成受給資格者証

・領収書(受診者名、保険診療点数、診療年月日、自己負担額、発行者印のある原本)

 

支給日:

申請月の翌月の末日までに指定された金融機関へ口座振替により支給いたします

▶ご注意ください

※役場窓口で受け取りができる領収書は診療を受けた月の翌月1日から2年以内のものとなります。期限の過ぎた領収書は無効となりますのでご注意ください。

 

※一度提出された領収書はお返しいたしません。

 

※高額療養費、付加給付が発生したときは、確認のため役場窓口で手続きが必要な場合や、支給が遅れることがあります。

 

現況届について

毎年、現況届を提出し受給者証の更新をしてください。

 

※所得制限により支給停止となる年度についても更新の手続きは必要となります。現況届提出の通知が届きましたら、通知の内容をよくご確認の上、更新の手続きをよろしくお願いします。

※現況届を提出しないときは、11月以降の助成が受けられない場合があります。

医療費の返還

偽りや不正の行為によって、この医療費の支給を受けた場合は、支給を受けた額の全部または一部を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課

〒904-1292 沖縄県金武町金武1番地
TEL:098-968-2223   FAX:098-968-6275
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