マイナンバーカードが国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険証として利用できるようになりました

更新日:2022年12月20日

マイナンバーカードの国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険証としての利用について

令和3年10月20日から、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

(マイナンバーカードをお持ちでない方なども、これまでどおりすべての医療機関・薬局で、健康保険証で受診できます。)

 

・マイナンバーカードは、すべての医療機関・薬局で利用できるわけではなく、カードリーダー等の機器を設置している医療機関等が対象となります。

・マイナンバーカードで受診する場合でも、加入する健康保険が変わった場合などは、医療機関等が情報を確認できるようになるまでに時間を要する場合があるため、当面は健康保険証もお持ちいただくようお願いいたします。

・マイナンバーカードを保険証として利用していても、転入、転出等の異動があれば、これまでどおり役場窓口での資格取得および喪失等の諸手続きが必要です。

マイナンバー写真

 

マイナンバーカードの保険証機能の詳細等については、下記の厚生労働省のホームページから確認できます。

また、デジタル庁からの「健康保険証との一体化に関するご質問について」も併せてご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

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