国民健康保険 高額療養費自動振込の申請受付がはじまります!
高額療養費自動振込(支給申請手続き簡素化)について
令和6年4月より、自動振込の申請受付が始まりました。
これまでは診療月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、自動振込の申請受付をした後より、その後の高額療養費の支給申請が不要となり、初回の申請で登録した口座に自動的に振込します。
※外来年間合算、高額介護合算も自動振込の対象となります。
○申請方法について
窓口にて高額療養費の従来の申請受付と同時に、自動振込の案内と申請書の受付をします。
○自動振込が停止になる場合
次のいずれかに該当した場合は、自動振込が停止されます。
(1)国民健康保険税に滞納がある場合(分割納付をしている場合を含む)
(2)指定された金融機関の口座に振込ができなかった場合
(3)世帯主に変更が生じた場合(死亡・転出等)
(4)申請書の内容に偽り、その他不正があった場合
※(1)〜(4)の停止理由に該当しなくなった場合は、自動振込が再開します。
※医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)の到着が遅れた場合は、振込が遅れます。
※高額療養費の振込(自動振込対象者)がある場合は、支給決定通知を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3557 FAX:098-968-6272
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更新日:2024年04月25日