国民健康保険証の廃止後はマイナ保険証を利用しましょう

更新日:2024年07月31日

令和6年12月2日に国民健康保険証の新規発行は終了

従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規の国民健康保険証の交付は行われなくなります。
令和6年12月2日の廃止日時点でお手元にある有効期限が切れていない国民健康保険被保険者証は、改正法の経過措置により有効期限(令和7年12月1日※)までは医療機関等の窓口で使用することができます。
※70歳、75歳に到達される方の有効期限や、外国人で在留期限がある方の有効期限は令和7年12月1日より短い場合があります。

マイナ保険証を保有していない方には、保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。

令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(「マイナ保険証」という。)を保有していない場合、保険者から「資格確認書」が交付されますので、引き続き医療機関へ受診することができます。
当面の間は、申請なしで保険者が交付する予定です。

マイナ保険証を保有していない方とは、次に示す方をいいます。
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方

マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者情報が確認できる「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナ保険証の保有者の方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」が保険者から交付されます。
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、受診ができます。

 

12月2日以降の医療機関での受診方法について

令和6年12月2日以降は、次のいずれかの方法により、医療機関や薬局で資格情報の確認を受けてください。

(1)マイナ保険証を利用する

マイナ保険証の利用方法や利用するメリットにつきましては、下記リンクの「マイナ保険証について」をご参照ください。

 

(2)紙の保険証を提示する

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も、保険証の有効期限まで使うことができます。

ただし、住所や世帯主など、保険証の記載事項に変更があった場合や、加入している保険者が変わった場合は使えなくなります。

 

(3)資格確認書を提示する(令和6年12月2日から)

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく、資格情報などを記載した「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。

マイナ保険証について(PDFファイル:1.3MB)

 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化・保険証の廃止に関して

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁 こちらをご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 こちらをご確認ください。

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