マイナンバーカードが国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険証として利用できるようになりました
マイナンバーカードの国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険証としての利用について
令和3年10月20日から、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
(マイナンバーカードをお持ちでない方なども、これまでどおりすべての医療機関・薬局で、健康保険証で受診できます。)
・マイナンバーカードは、すべての医療機関・薬局で利用できるわけではなく、カードリーダー等の機器を設置している医療機関等が対象となります。
・マイナンバーカードで受診する場合でも、加入する健康保険が変わった場合などは、医療機関等が情報を確認できるようになるまでに時間を要する場合があるため、当面は健康保険証もお持ちいただくようお願いいたします。
・マイナンバーカードを保険証として利用していても、転入、転出等の異動があれば、これまでどおり役場窓口での資格取得および喪失等の諸手続きが必要です。

マイナンバーカードの保険証機能の詳細等については、下記の厚生労働省のホームページから確認できます。
また、デジタル庁からの「健康保険証との一体化に関するご質問について」も併せてご覧ください。
厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの保険証利用について)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
デジタル庁 健康保険証との一体化に関するご質問について (PDFファイル: 379.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 保険・年金係
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2116 FAX:098-968-6272
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更新日:2022年12月20日