国民健康保険における医療費適正化取り組みについて
【ジェネリック医薬品の利用促進】
ジェネリック医薬品は先発医薬品に比べて薬価が安いにもかかわらず、品質、安全性及び有効性は先発医薬品と変わりませんので、高価な先発医薬品と代替可能な医薬品と位置づけることができます。
ジェネリック医薬品の使用を促進することによって、
(1) 皆さまの薬剤費の自己負担の軽減
(2) 医療の質を落とすことなく、医療の効率化(医療費の削減)を図ること
が可能となります。
ジェネリック医薬品へ変更希望する際には、主治医や薬剤師と十分にご相談ください。
〇「ジェネリック医薬品利用促進のお知らせ」について
金武町では、ジェネリック医薬品を利用した場合に、薬局窓口で支払う金額がどのくらい軽減できるかを知っていただき、皆さまの負担軽減と国民健康保険の医療費の適正化を目的に、お知らせのはがきを年4回送付しています。お知らせには、2ヶ月前に利用した薬局名、調剤された薬品名、薬品の単価や軽減見込額等を記載しています。
令和6年4月分ジェネリック利用率:79.94%
※ジェネリック医薬品については、厚生労働省の「ジェネリック医薬品Q&A」をご覧ください。
〇セルフメディケーションについて
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。具体的には、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠・休息を心がけ、体調管理(体温・体重・血圧等の測定、健康診断受診等)を継続するなど、日頃から自分の健康状態と生活習慣をチェックし、ちょっとした体調不良の際に、市販薬などを上手に使って自分自身で健康の維持や病気の予防・治療にあたることです。セルフメディケーションを推進していくこと、つまり、ご自身の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することで、健康の維持、生活習慣病の予防や改善、重症化予防、ひいては健康寿命の延伸を目指すことにもなり、結果的に医療費の適正化にもつながります。
平成29年1月1日以降、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例))を受けることができるようになりました。薬局で市販薬を購入した際の領収証に★印などでスイッチOTC医薬品(セルフメディケーション税制対象医薬品)であることが分かるようになっていますし、陳列棚にも表示されていることがあります。セルフメディケーションに取り組んでいる方で、ちょっとした体調不良で市販薬を購入する際は、このスイッチOTC医薬品を購入されることをお勧めします。この控除を受ける場合、セルフメディケーションに取り組んでいることが条件で、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご注意ください。詳しくは こちら
〇リフィル処方せんをご存知ですか?
リフィルとは、補充、詰め替え(refill)という意味で、リフィル処方箋とは、繰り返し使用できる処方せんのことです。症状が安定している患者について、医師が一定期間処方が可能と判断した場合に、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、最大 3回まで医療機関を受診せずに繰り返し使用できる処方箋のことです。2022年4月から導入されました。
リフィル処方せんの対象になる患者・・・
主に慢性病などで医師の診療にて症状が安定しており長期間処方が可能と判断された患者
リフィル処方せんで処方できない薬剤・・・
投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬(例:麻薬、向精神薬、湿布薬、新薬 など)
リフィル処方せんの使用期限と薬を受け取れる機関・・・
1回目受付:通常の処方せんと同様、発行日を含めて4日間
2回目~3回目の受付:次回調剤予定日の前後7日以内
リフィル処方せんのメリット・・・
通院負担が減る(時間や通院費が減る)
医療費の節約につながる(医師の診察が2~3回減るため)
感染症にかかるリスクが減る
2回目以降の場合、薬を受け取る日が比較的自由に決められる(次回調剤予定日の前後7日以内)
リフィル処方せんのデメリット・・・
診察や検査を受ける機会が減る
処方せんを保管しておかなければならない
いつでも薬を受け取れるわけではない(次回調剤予定日の前後7日以内に限る)
処方せんを紛失した場合、自費での再発行もしくは再受診が必要となる
(再発行の場合、保険が適用できませんので、診察料や処方せん料などの費用は全額自費になります)
注意事項
・投薬量制限のある医薬品や湿布薬など、一部の薬は対象外となります。
・リフィル処方せんを受け取っていても、気になる症状や体調変化がある場合には、医師の診察を受けることができます。
・保険調剤薬局の薬剤師による患者の服薬状況等の確認や観察を行った結果、リフィル処方せんにより調剤することが不適切と判断されてリフィル処方せんが無効になり、改めて保険医療機関の受診が必要となる場合があります。
・リフィル処方せんの交付を受けた患者は、継続的な薬学的管理のため、同じ薬局で調剤を受けることが推奨されています。
※ リフィル処方せんを利用したい方は、かかりつけ医にご相談ください、また、自宅や職場などの近くに、相談しやすく、信頼でき、調剤予定日が近づいたら連絡をくれる「かかりつけ薬局」を選んでおくことをお勧めします。( 1〜3回目まで、同じ薬局で薬を受け取ることを推奨します。)
●リフィル処方せんが導入される以前から「分割調剤」という制度も導入されています。
下記の1.と2.の場合は薬剤師の判断でも実施が可能(ただし医師への連絡や報告は必要)ですが、最大3分割までです。
3.の場合はリフィル処方せんの仕組みと類似していて、医師の判断で3回を限度に分割での薬剤受け取りが可能ですが、処方箋は分割回数分の処方箋と分割指示の処方箋が必要です。(例えば90日分を3回に分割だと、処方箋は3枚、分割指示の処方箋が1枚、計3枚)
分割調剤のケース 1.14日を超える処方で、長期保存が困難な薬剤が処方された等の場合
2.初めて後発医薬品(ジェネリック医薬品)を服用する場合
3.医師の指示による場合(患者の状態は安定しているものの、服薬管理が難しい場合など)
● 分割調剤とリフィル処方せんの違いは、調剤を行う日数があらかじめ決められているかどうかという点です。
厚生労働省 長期処方・リフィル処方の活用について
【柔道整復師(整骨院・接骨院)への適正なかかり方】
柔道整復師の施術は、健康保険の対象となる場合とならない場合があります。
そのため、文書や電話による照会を行っています。
〇使えます
・捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
・骨折・脱臼の応急手当
(医師の同意があればその後の施術も可能)
×使えません
・ 医師の同意のない骨折・脱臼の施術
・ 日常生活からくる単なる肩こり、筋肉疲労、慰安目的など
・ 病院や診療所で同じ負傷などの治療中
・ 捻挫や打撲が完治した後のマッサージ代わりの利用
・ 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎など)からくる痛みやこり
・ 脳疾患後遺症などの慢性的な症状 など
【重複受診・頻回受診・重複服薬者への保健指導】
同じ病気で複数の病院や診療所に受診することを「重複受診」といい、同じ効能の薬を複数の病院や診療所から処方してもらい服用していることを「重複服薬」といいます。また、同じ病院や診療所に月に何度も受診することを「頻回受診」といいます。
「重複受診」や「重複服薬」は、ご自身の医療費の負担が大きくなるだけではなく、同じ検査を短期間で繰り返すことや、薬の効き目が過剰になることにより体に負担を与え、別の病気を引き起こしてしまう心配があります。また、「頻回受診」は、不必要な受診のために医療費を押し上げる要因のひとつです。
そこで、金武町では保健福祉課の保健相談員(保健師・看護師)による訪問指導を実施しています。
・重複受診については、同じ病気で同月内に2カ所以上の病院や診療所に3カ月以上受診している被保険者
・重複服薬については、同月内に2カ所以上の病院や診療所から同じ効能の薬剤を3カ月以上処方されている被保険者
・頻回受診については、同一病院や同一診療所に月10日以上かつ3カ月以上受診している被保険者(精神科の治療の一部、透析やリハビリなど、医師が必要と認め、頻繁に受診するよう指示されている場合を除きます)
訪問指導を受けた場合は、病院や診療所へのかかり方を見直してみましょう。
【「医療費のお知らせ」について】
「医療費のお知らせ」とは、受診した医療機関等の名称、医療費等が記載された通知のことです。
この「医療費のお知らせ」は、皆さまが病気やケガのため病院や診療所などで受診された場合、その医療費がどのくらいかかり、その支払いはどうなっているのかを知っていただくとともに、健康管理の大切さと、国民健康保険事業に対するご理解をいただくためのものです。
金武町では、この「医療費のお知らせ」を年3回(8月末に1月診療分から5月診療分、翌年1月末に6月診療分から10月診療分、3月末に11月診療分から12月診療分)送付しています。
「医療費のお知らせ」を保管していただくと、ご自身の医療費の経緯を確認することができるだけでなく、所得税の医療費控除の申告手続きで医療費の明細書としても使用することができます。(ただし、毎年11月診療分から12月診療分については、病院・診療所などからの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書を添付する必要があります。)
?記載内容の違い(領収証と違うなど)や、身に覚えのない受診記録などがありましたらご連絡ください。
※ 医療費通知を医療費控除にお使いになる方へ
医療費通知は、申告の際、資料として添付できるものとなっていますが、次の点にお気を付けください。
・保険対象外の診療は記載されません。(国保としても情報を把握できません。)
・審査による減額があった場合は、領収書と記載金額に相違が出る場合があります。
・病院等からの月遅れ請求があった場合、記載されないことがあります。
・毎年11月診療分から12月診療分については、確定申告に間に合わない(3月末にしか送付できない)ため、病院・診療所などからの領収書に基づきご自身で作成した医療費控除の明細書を添付する必要があります。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて毎年原則2月9日に前年1月から12月分の医療費通知情報が取得可能となりますので、ご活用ください。
医療費控除の申告に関することは、お近くの税務署にお問い合わせください。
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そして金武町の医療費の伸びを抑えるために
できることからご協力をお願いします~~
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3557 FAX:098-968-6272
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更新日:2025年02月10日