【国保】ひと月の医療費が高額になる場合

更新日:2024年09月27日

●医療機関での医療費の支払いを自己負担限度額まで軽減できます。

自己負担限度額とは 世帯の所得や年齢に応じて設定されます。

 

〇オンライン資格確認を実施する医療機関では、保険証提示のみで軽減が受けられます。

・オンライン資格確認による対応が可能な医療機関への受診の場合は、国保窓口での手続きは不要です。

※受診する医療機関へご確認ください。

※金武町へ転入して間もない方は、オンライン資格確認を受けられない場合がございます。

☆マイナ保険証の提示でも、手続き不要で軽減が受けられますので、ぜひご利用ください。

 

〇オンライン資格確認を受けられない場合は、保険証とあわせて限度額認定証を提示することで軽減が受けられます。

・国保窓口にて、限度額認定証の申請手続きが必要です。

・70歳以上方は、発行対象外の場合あるため、来庁前にご確認ください。

(住民生活課 保険・年金係 国保 (098-968-2116))

・手続きにお持ちいただくもの

対象者の保険証

来庁する方の身分証

委任状(申請を委任する場合)〈委任状〉

〈限度額適用・標準負担額減額認定申請書 様式〉

 

〇住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の軽減も受けられます。

※令和6年6月1日より、食事代が変更となっております。

入院したときの食事代

  •  

一般(2.3.以外の方)

1食 490円

  •  

住民税非課税世帯

(70歳以上で低所得2.)

過去

12か月で

90日までの入院

1食 230円

91日以上の入院

1食 180円

  •  

70歳以上で低所得1.

1食 110円

・1食230円に該当する方で、直近12か月以内に91日以上の入院がある場合は、申請により1食180円まで軽減となりますので、国保窓口にてお手続きください。

    ・手続きにお持ちいただくもの

    対象者の保険証

    対象者の限度額適用認定証(お持ちの場合)

    来庁する方の身分証

    委任状(申請を委任する場合)〈委任状〉

   直近の12か月以内で、91日以上の入院が確認できる書類

    (入院日数の記載がある領収書や入院証明書など)

〈限度額適用・標準負担額減額認定申請書 様式〉

 

●ひと月の自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、高額療養費の支給があります。

支給がある場合は、診療月から約3か月後に手続きのご案内ハガキを郵送いたしますので、国保窓口にてお手続きください。

・手続きにお持ちいただくもの

対象者の保険証

該当診療月に受診した医療機関の領収書

高額療養費支給に必要な口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

〈国民健康保険 高額療養費自動振込の申請受付がはじまります!リンク〉

 

 

お問い合わせ

〒904-1292

沖縄県国頭郡金武町字金武1番地

金武町役場 住民生活課

保険・年金係 給付担当

電話番号:098-968-2116

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3557   FAX:098-968-6272
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