離婚届の様式が変わりました(令和8年4月1日)
離婚届の様式が変わりました
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。それに伴い、離婚届の様式が変更となります。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
詳細については、法務省ホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDFファイル:1.9MB)
旧様式の離婚届を提出する場合(未成年の子がいる場合)
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する方で、未成年の子がいる場合は旧様式と併せて「離婚届の別紙」に記入し提出してください。
※「離婚届の別紙」へも署名欄があります。
※旧様式のみで提出した場合は、後日の来庁案内や受理できない場合もあります。
※以下のチェック欄の記入漏れが無いようにご注意ください。
□「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」
※離婚届の様式は、住民生活課住民戸籍係の窓口にてお渡ししています。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3557 FAX:098-968-6272
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更新日:2026年05月21日