戸籍にフリガナが記載されます【令和7年5月26日~】
令和7年5月26日以降、本籍地の市町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
通知が届いたら必ず内容の確認をお願いいたします。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり記載されます。
↓法務省リンク↓(戸籍のフリガナ記載について)

↑↑戸籍のフリガナ記載に関する法務省からのお知らせです↑↑

↑↑詐欺にご注意↑↑
フリガナの届出に手数料は掛かりませんし、罰則もありません!!

↑氏の振り仮名の届出書

↑名の振り仮名の届出書
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3557 FAX:098-968-6272
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更新日:2025年05月26日