建物の解体等に伴う水道メーター使用用途について
水道メーターは、使用用途に応じて変更手続きが必要です。(例:建物の解体工事をするのであれば、家庭用から臨時用へ用途変更しなければならない)必ず使用に応じて用途を変更してください。
用途変更がなされず解体工事による水道メーターまたは給水引込み管が破損した場合はお客様に修繕費を負担していただくことがあります。
建物の解体工事で、水道メーター(給水装置)の移動や撤去を行う場合は『金武町指定給水装置工事事業者』として登録された事業者のみ水道工事をすることができます。
水道工事を「解体業者」は行うことができませんので、必ず登録された「指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3950 FAX:098-968-6276
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更新日:2022年05月11日