重度心身障害者(障害児)医療費助成について
内容
医療保険を利用し、病院・診療所・薬局等で診療や投薬等を受けた場合の自己負担額を後日助成する制度です。ただし、入院時の食事療養費、医療保険外の診療は助成対象外となります。
対象者
・身体障害者手帳1級、2級
・療育手帳A1、A2
支給制限
本人、配偶者、扶養義務者の所得が基準額を超えている場合に助成が停止されます。(毎年更新)
申請に必要な書類
1、受給資格者認定申請書(窓口にあります)
2、身体障害者手帳または療育手帳
3、健康保険証
4、振込先の銀行口座通帳
5、印鑑
※場合によっては、受給資格者または配偶者、扶養義務者の所得証明書が必要となります。
請求に必要な書類
1、医療費助成申請書(窓口にあります)
2、領収証
3、印鑑
自動償還払い
「自動償還払い」を取り扱い、医療機関等で受診すると、受給者は町の窓口へ医療費助成申請書の提出が必要なくなり、原則として診療月の翌々月の月末に、指定された口座へ自動的に助成金が振り込まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3559 FAX:098-968-6275
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更新日:2024年11月13日