障害福祉サービスについて

更新日:2024年09月25日

障害者福祉サービスとは

障害のある18歳以上の方が地域の中で日常生活および社会生活を総合的に支援するためのサービスです。サービスには、介護給付・訓練給付があります。

また、18歳未満の児童が年齢や障害の特性に応じた専門的な支援を受けられます。

「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けたあと、利用できる制度です。

対象者

18歳以上の方:身体障害者、知的障害者、精神障害者の障害に加え、難病等対象者に該当する方です。ただし、障害者手帳を有することは必須ではありません。医師の診断書等で判断することも可能です。

18歳未満の方:身体障害者手帳、療育手帳を持っている児童に加え、児童発達支援の必要性が認められる児童

 

申請~利用までの流れ(18歳以上)

1.【相談・申請】:次の必要書類を持参のうえ、金武町役場保健福祉課にて申請します。

・障害者手帳(所持している方)または自立支援受給者証 ※18歳以上の利用者で障害者手帳等を持っていない方でも申請ができる場合がありますので、ご相談ください。

・個人番号(番号がわかるもの)

・印かん(認印)

・障害年金等受け取っている方は、年金証書もしくは通帳

 

2.【計画案依頼】:相談支援事業所との契約(サービス等利用計画作成)

3.【認定調査】:委託調査員が自宅等を訪問し、現在の生活や障害の状況について聞き取りを行います。

4.【審査判定】:認定調査の結果をもとに、どのくらいサービスが必要なのか町で審査を行います。

5.【計画案の提出】:相談支援事業所よりサービス等利用計画案が保健福祉課へ提出されます。

6.【受給者証交付】:福祉サービスの支給決定を行い、申請者へ「福祉サービスの受給者証」を交付します。

7.【利用開始】:「福祉サービス受給者証」を利用したい事業所へ提示し、利用契約を結ぶことでサービスを利用することができます。

 

申請~利用までの流れ(18歳未満)

1.【相談・申請】:次の必要書類を持参のうえ、金武町役場保健福祉課にて申請します。

・個人番号(番号がわかるもの)

・印かん(認印)

・療育に関する意見書(指定様式)

・身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)

 

2.【計画案依頼】:相談支援事業所との契約(サービス等利用計画作成)

3.【認定調査】:委託調査員が自宅等を訪問し、現在の生活や障害の状況について聞き取りを行います。

4.【審査判定】:認定調査の結果をもとに、どのくらいサービスが必要なのか町で審査を行います。

5.【計画案の提出】:相談支援事業所よりサービス等利用計画案が保健福祉課へ提出されます。

6.【受給者証交付】:福祉サービスの支給決定を行い、申請者へ「福祉サービスの受給者証」を交付します。

7.【利用開始】:「福祉サービス受給者証」を利用したい事業所へ提示し、利用契約を結ぶことでサービスを利用することができます。

 

利用者負担(18歳以上)

申請者および配偶者の所得に応じて、自己負担が決まります。

生活保護・・・0円

低所得世帯・・・0円

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)・・・9,300円

上記以外・・・37,200円

 

利用者負担(18歳未満)

保護者(父および母)の所得に応じて、自己負担が決まります。

生活保護・・・0円

低所得世帯・・・0円

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)・・・4,600円

上記以外・・・37,200円

 

福祉サービスの内容


【介護給付】

サービスの種類 内容
居宅介護 家事援助 自宅でヘルパーが料理・洗濯・掃除等を行います。
身体介護 自宅でヘルパーが入浴や排せつ等の介助を行います。
通院介助、通院等乗降介助 病院等に行く際の移動介助を行います。※原則、院内介助は行いません。
重度訪問介護 重度の障害があり、常に介護が必要な方に対して、自宅において入浴や排せつ、食事等の介助や外出時の移動介助を行います。
同行援護 重度の視覚障害により、移動が困難な方に対して、外出時に同行し移動に必要な情報提供や援助を行います。
行動援護 知的障害や精神障害により、行動が困難で常に介護が必要な方に対して、行動するときに必要な介助や補助を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅での介護を行う方が病気などの場合に、短期間施設で入浴や排せつ、食事等の介護を受けることが出来ます。
療養介護 医療が必要な方で、常に介護が必要な方に対して、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介助等を行います。
生活介護 常に介護が必要な方に対して、施設で入浴や排せつ、食事等の介護や創作的活動の提供を行います。
施設入所 施設に入所する方に対して、入浴や排せつ、食事等の介護を行います。

※介護給付サービスを利用するには、障害の特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」の認定が必要です。

福祉サービス申請後に、認定調査を行い、その後に開催される審査会の審査および判定に基づき決定されます。なお、「障害支援区分」の認定には、約3か月程かかります。


【訓練等給付】

共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営む方に対して、住居における相談や日常生活の援助を行います。
自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム、精神病棟等から地域での一人暮らしに移行した方で、理解力や生活力に不安がある場合、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。

生活訓練 日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言等を行います。
機能訓練 障害者施設等において、理学療法、作業療法その他のリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言等を行います。
宿泊型自立訓練 居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言を行います。
就労移行支援 就労を希望する方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に、生産活動、職場体験等の機会を提供し、就労に必要あな知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援を行います。
就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難で、適切な支援により雇用契約に基づき就労する方に、知識及び能力向上のための支援を行います。
就労継続支援B型 就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方、もしくは通常の事業所に雇用されていた方で、年齢、心身の状況等により継続雇用が困難な方に対して、生産活動の機会を提供、知識及び能力の向上のための支援を行います。
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型のいずれかを利用して一般就労した方について、就労に伴う生活面の課題に対して、就労の継続を図るために企業・自宅への訪問等により必要な連絡調整や指導助言等を行います。
地域移行支援 障害者支援施設または精神科病院に入院している精神障害者に対して、住居の確保その他の地域における生活に移行するための支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、緊急時等に相談支援を行います。

【障害児通所支援】

児童発達支援

日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行います。
医療型児童発達支援 18歳未満の肢体不自由な方で、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要な児童に対して、治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重い障害等で、外出が困難な児童に対して、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作や知識技能の習得等の支援を行います。
保育所等訪問支援 18歳未満の通園通学している児童で、保育所等での集団生活に適応できるよう、先生やスタッフ等に対して専門的な指導助言を行います。
放課後等デイサービス 小学1年生から高校3年生までの児童生徒が、放課後や夏休み等の休業日において、生活能力の向上のために必要な支援や、社会との交流等を行います。

【計画相談支援】

サービスを利用するすべての方が、福祉サービス・児童通所支援等を利用する際に、サービス内容・利用日数、その他生活上の相談・調整等を行います。

 

各種申請書様式

【18歳以上】

  1. 申請書(表)(PDFファイル:114.4KB)
  2. 申請書(裏)(PDFファイル:102.2KB)
  3. 計画相談申請書(PDFファイル:50.3KB)
  4. 世帯状況報告書(PDFファイル:91.3KB)
  5. 同意書(PDFファイル:73.1KB)
  6. 計画相談支援事業所報告書(PDFファイル:61.1KB)
  7. 情報提供同意書(転入時)(PDFファイル:50.1KB)

1~6までの申請書はすべて提出してください。

7については、前市町村でサービスを利用しており、継続して金武町でも利用したい方のみ提出してください。

 


 

【18歳未満の方】

  1. 申請書(表)(PDFファイル:91KB)
  2. 申請書(裏)(PDFファイル:75.9KB)
  3. 計画相談申請書(PDFファイル:54.3KB)
  4. 世帯状況報告書(PDFファイル:93.9KB)
  5. 同意書(PDFファイル:73.8KB)
  6. 計画相談支援事業所報告書(PDFファイル:61.1KB)
  7. 情報提供同意書(転入時)(PDFファイル:50.1KB)
  8. 療育に関する意見書(PDFファイル:148.7KB)

1~6の申請書および8の意見書はすべて提出してください。

7については、前市町村でサービスを利用しており、継続して金武町でも利用したい方のみ提出してください。

 


 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3559   FAX:098-968-6275
問い合せはこちらから