療育手帳について

更新日:2024年08月16日

療育手帳とは

判定機関において知的障害と判定された方に対して交付される手帳です。判定はA1~B2に区分されます。(A1が最重度)

新規申請に必要なもの

1.母子手帳

2.個人番号(番号がわかるもの)

3.顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
​​​​​​

紛失・破損による再交付の場合

1.個人番号(番号がわかるもの)

2.顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
​​​​

住所・氏名等の変更がある場合

1.療育手帳

2.個人番号(番号がわかるもの)

3.町外の場合は住民票抄本

※住所の変更は転出先で行います。(転出先がグループホームや施設の場合は金武町で手続き)

 

死亡の場合

1.療育手帳

 

療育手帳の再判定について

療育手帳には次回の判定時期が定められています。各判定機関に連絡し、判定の日程調整をしてください。

18歳未満・・・コザ児童相談所(電話番号:098-937-0859)

18歳以上・・・知的障害者更生相談所(電話番号:098-886-2115)

 

外部リンク(参考)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3559   FAX:098-968-6275
問い合せはこちらから