自立支援医療制度(育成医療・更生医療・精神通院)について

更新日:2024年11月13日

更生医療

対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、沖縄県身体障害者更生相談所の判定により給付が必要と判定された方

内容

指定医療機関において、障害の程度を軽減、除去又は障害の進行を防ぐ場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。

受給者には、有効期限が1年間以内の受給者証を交付します。

~自立支援医療(更生医療)内容~

  障害の種類 手術名等(参考)
1 腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術、腎移植術後の抗免疫療法等
2 心臓機能障害 冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込術、弁置換術、心臓移植術後の抗免疫療法等
3 小腸機能障害 中心静脈栄養法
4 免疫機能障害 抗HIV療法等
5 肢体不自由 人工関節置換術、関節固定術等
6 視覚障害 白内障手術、角膜移植術、網膜剥離手術等
7 聴覚・平衡機能障害 人工内耳植込術、外耳道閉鎖形成術等
8 音声・言語・そしゃく機能障害 口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療等
9 肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法

 

自己負担

原則医療費の1割。(所得に応じて自己負担上限が設定されます)入院時の食費については原則自己負担となります。

必要書類

1、自立支援医療支給認定申請書(窓口にあります)

2、同意書(窓口にあります)

3、医師の意見書

4、健康保険証

5、身体障害者手帳

6、印鑑

育成医療

対象者

18歳未満の児童で、身体に障害がある方、又は現存する疾患を放置すると将来障害を残すと認められる方で、手術等によって確実な治療効果が期待できる方

内容

身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる障害児に対し、指定育成医療機関において治療等を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。受給者には、有効期間が原則3か月以内の受給者証を交付します。

医療の種類

対象となる障害と標準的な治療の例

  1. 視覚障害…白内障、先天性緑内障
  2. 聴覚障害…先天性耳奇形 → 形成術
  3. 言語障害…口蓋裂等 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、 鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
  4. 肢体不自由…先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
  5. 内部障害

自己負担

原則医療費の1割。(所得等に応じて自己負担上限額が設定されます)入院時の食費については原則自己負担となります。

必要書類

1、自立支援医療支給認定申請書(窓口にあります)

2、同意書(窓口にあります)

3、医師の意見書

4、健康保険証

5、印鑑

精神通院

対象者

精神疾患により、精神科等に通院されている方

内容

指定医療機関において、通院による診療、投薬等を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。 受給者には、有効期間が1年間の受給者証を交付します。

自己負担

「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」(注釈1)が適用されるため、自己負担については公費で負担されます。

(注釈1)「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」
 「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」の施行に伴い、沖縄県においては、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令108号)」第3号の規定により、医療保護入院等及び通院に要する医療費の本人負担分についても全額を公費負担する特別措置が講じられています。

必要書類

1、自立支援医療支給認定申請書(窓口にあります)

2、同意書(窓口にあります)

3、医師の診断書

4、健康保険証(世帯全員分)

5、印鑑

※非課税世帯の方は、年金払込通知書や預金通帳などの所得が分かる書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3559   FAX:098-968-6275
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