開発工事の際の埋蔵文化財の取扱いについて

更新日:2023年06月13日

金武町域内で土木工事や恒久的な盛土・埋立てを行う場合は、工事の場所にかかわらず、その土地の埋蔵文化財の有無について金武町教育委員会に照会してください。
令和2年4月1日現在、金武町内で埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下、「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)は36か所あります。「周知の埋蔵文化財包蔵地」に含まれない土地であっても、埋蔵文化財包蔵地に近接する土地や、埋蔵文化財が見つかる可能性が高い土地である場合は、着工の際に教育委員会職員による立会調査を行ったり、慎重な工事を行うよう助言したりする場合があります。自己判断をせずに、必ず書面で照会を行ってください

  • 提出様式:埋蔵文化財の有無について(照会)
  • 提出先:金武町教育文化センター(金武町字金武4380番地/ファックス 098-968-5551)
  • (注意)不動産鑑定のために埋蔵文化財の有無を確認する場合も、同じ様式による照会手続きをお願いしています。
  • (注意)照会を受理してから回答まで2週間程度の期間をいただきます。

照会が必要な理由

埋蔵文化財は、国や地域の歴史・文化を知る上で欠くことのできない貴重な国民的財産です。政府・自治体と国民は、協力してその保護に努めなければなりません。
文化財保護法は、埋蔵文化財の保護のために必要な措置や手続きについて定めています。たとえば、周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合、着工の60日前までに文化財保護法第93条・第94条に基づく届出を行うことが義務付けられています。工事計画を円滑に進めるためにも、なるべく早い時期に照会を行ってください。

工事中に遺跡を発見したとき

金武町内で工事中に遺跡を発見したときは、その現状を変更することなく、すみやかに金武町教育文化センター(電話番号 098-968-5277)に連絡してください。
その遺跡が重要なものであると認められるときは、文化財保護法第96条第2項に基づき、工事を停止し、遺跡の保護のための調査を行う場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課

〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町金武7758
TEL:098-968-8996   FAX:098-968-4963
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