口座振替済通知書の発送の廃止について
口座振替済通知書の送付の廃止について(令和5年4月から)
金武町では、下記の町税等の口座振替をご利用の方に、「口座振替済通知書」を納付月ごとに送付し、納付済となった税額についてお知らせしてきましたが、省資源化の推進と経費削減の観点から令和5年度から送付を終了させていただくことといたしました。
今までご利用いただいていた皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
担当課 | 税・料金 |
税務課 |
固定資産税 町・県民税(普通徴収) 軽自動車税(種別割) |
住民生活課 |
国民健康保険税(普通徴収) 後期高齢者医療保険料(普通徴収) 町営住宅使用料(家賃) |
口座振替済通知書の送付の廃止に関するQ&A
Q. 振替金額はどうやって確認するのですか?
A.口座振替の結果については、預貯金通帳への記帳などにより確認できるため、振替日以降に預貯金通帳等の記帳により、ご確認をお願いいたします。
Q.固定資産税の振替済通知書を確定申告の際に利用していましたが、どうすればよいですか?
A.固定資産税と町県民税について、前年1月~12月に口座振替により納付された分の領収済通知書を1月中旬~2月初旬に発送いたします。
Q.国民健康保険税(又は後期高齢者医療保険料)の振替済通知書を確定申告の際に利用していましたが、どうすればよいですか?
A.国民健康保険税(又は後期高齢者医療保険料)について、前年1月~12月に口座振替により納付された分の領収済通知書を1月中旬~2月初旬に発送いたします。
Q.軽自動車税(種別割)の継続検査(車検)のために納税通知書が必要です。
A. 令和5年度については、継続検査(車検)用納税証明書の郵送を継続いたします。
軽三輪・軽四輪については、令和5年1月より、軽JNKS(ケイジェンクス)にて軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、車検時の納税証明書の提示は原則不要となります。ただし、納付直後(納付から2週間から3週間程度)は軽JNKSに納付情報が反映されていないことがあります。
オートバイ(排気量250cc超の二輪の小型自動車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
固定資産税、町県民税、軽自動車税について
税務課 収納係 電話番号 098-968-2112
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料について
住民生活課 保険・年金係 電話番号 098-968-2116
町営住宅使用料(家賃)について
住民生活課 生活環境係 電話番号 098-968-2460
更新日:2023年03月29日