町外の固定資産税納税義務者の方へ
引越などで住所が変更した場合
金武町に固定資産税を納められている方で、金武町外にお住まいの方が住所を移転された場合は、固定資産税送付先住所変更届を提出していただきますようお願いします。
届出が必要となるのは、金武町外にお住まいの方がさらに金武町外に住所を移転した場合です。
(注意)登記上での住所変更をされた方は、届け出の必要はありません。
届出書の記載事項
各届出書などは下の「固定資産税送付先変更届」を金武町役場のホームページからダウンロードしていただくか、任意の用紙に氏名(フリガナ)(氏名の横に押印)、生年月日、旧住所、新住所(マンション名、方書など正確に記入)、日中に連絡のとれる連絡先を御記入のうえ、金武町役場税務課固定資産税係まで提出してください。
(注意)旧住所については、納税通知書がお手元にある場合は、納税通知書に記載されている住所を記入してください。当町にて把握している住所と異なる場合、当町より電話にて確認させていただく場合がございます。
固定資産税送付先変更届はこちらから (PDFファイル: 72.6KB)
納税義務者の方が亡くなられた場合
固定資産の所有者や相続人代表、納税管理人の方が亡くなられた場合は、代わりに納税していただく方の設定が必要となるため、お早めに金武町まで届出をしていただきますようお願いします。
所有者の方または相続人代表として代納されていた方が亡くなられた場合は「相続人代表者(変更)指定届」
納税管理人の設定されていた方が亡くなられた場合は「納税管理人申告書」
各届の記載事項に御記入のうえ、金武町役場税務課固定資産税係まで提出してください。
相続人代表指定(変更)届 (PDFファイル: 47.7KB)
届出をされないと…
現在町外にお住まいの方の住所等については当町で把握しておりますが、さらに金武町外へ住所を移転された場合やお亡くなりになられた場合、当町で把握することができないため、その旨を届出していただく必要がございます。
届出がされないと、当町から通知書などを送付することができず、調査をおこなったうえで送付することになるため、お手元に届くまでに時間を要することになります。
送付先住所
〒904-1201
沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
金武町役場 税務課固定資産税係 あて
電話番号: 098-968-2112
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2112 FAX:098-968-6272
問い合せはこちらから
更新日:2022年04月01日