特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、 特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。また、公道を走行する際は、保安基準に適合している必要があります。
特定小型原動機付自転車とは
1.特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
特定小型原動機付自転車の要件 | |
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最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kW以下 |
車体の長さ | 1.9m以下 |
車体の幅 | 0.6m以下 |
※上表の要件に該当しない従来の電動キックボード等は一般原動機付自転車に該当します。
2.保安基準(国土交通省ホームページより)
・保安基準を満たしていない場合は公道を走れません。
・基準を満たすものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。
ナンバープレートの交付について
必要書類
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
- 販売証明書等
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(カタログ等)
- 町内に定置場があることが確認できる書類(金武町外に住所登録がある方など)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 自賠責保険証明書
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2112 FAX:098-968-6272
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更新日:2023年06月15日