特定小型電動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年06月15日

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、 特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。また、公道を走行する際は、保安基準に適合している必要があります。

特定小型原動機付自転車とは

1.特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

  特定小型原動機付自転車の要件
最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kW以下
車体の長さ 1.9m以下
車体の幅 0.6m以下

 

※上表の要件に該当しない従来の電動キックボード等は一般原動機付自転車に該当します。

2.保安基準(国土交通省ホームページより)

・保安基準を満たしていない場合は公道を走れません。
・基準を満たすものには製造時に性能等確認済シールが貼られます。特定小型原動機付自転車の保安基準(引用元:国土交通省ホームページ)


 

ナンバープレートの交付について


必要書類

  • 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
  • 販売証明書等
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(カタログ等)
  • 町内に定置場があることが確認できる書類(金武町外に住所登録がある方など)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 自賠責保険証明書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2112   FAX:098-968-6272
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