法人町民税率について

更新日:2024年09月04日

納税義務者

納税義務者 均等割 法人税割
金武町内に事務所や事業所がある法人

金武町内に寮、宿泊所等があるが、事務所、事業所がない法人

金武町内に事務所等がある公益法人(NPO法人を含む)又は

法人でない社団等で収益事業をおこなっているもの

金武町内に事務所、事業所がある公益法人(NPO法人を

含む)又は法人でない社団等で収益事業をおこなわないもの

 

税額

法人町民税における税額の計算は、均等割と法人税割に区分されます。

均等割額=(事務所を有していた月数÷12ケ月)×税率

法人税割額=法人税額×税率

【均等割の税率】

区分 資本金等の額 従業員数

税率(年額)

9号法人 50億円超 50人超

3,000,000円

8号法人 10億円超 50億円以下 50人超

1,750,000円

7号法人 10億円超

50人以下

410,000円
6号法人 1億円超 10億円以下 50人超 400,000円
5号法人 1億円超 10億円以下 50人以下 160,000円
4号法人 1千万円超 1億円以下 50人超 150,000円
3号法人 1千万円超 1億円以下 50人以下 130,000円
2号法人 1千万円以下 50人超 120,000円
1号法人 1千万円以下 50人以下 50,000円
1号法人 上記以外の法人 50,000円

※従業員数は、金武町内にある事務所等の従業者の合計数です。

※従業者数及び資本金等の額は、その法人の事業年度の末日で判定します。

【法人税割の税率】

法人税割の税率

令和元年9月30日以前に開始した事業年度

令和元年10月1日以後に開始した事業年度

9.7% 6.0%

法人の設立又は設置、並びに閉鎖等の異動があった場合には速やかに届出の提出をお願いします。

法人設立(設置)異動等申告書

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2112   FAX:098-968-6272
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