個人住民税の特別徴収に関するQ&A

更新日:2022年04月01日

1 個人住民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか?

 所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員(納税義務者)に代わり市町村に納入していただく制度です。

2 なぜ特別徴収をしなくてはいけないのですか?

 所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。

関係法令

  • 地方税法第321条の3第1項及び地方税法第321条の4第1項
  • 各市町村条例

3 特別徴収の対象となる給与所得者はどのような人ですか?

 従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業者は原則として特別徴収しなければなりません。従業員には、パート、アルバイト、役員等が含まれます。ただし、理由により特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる方については、特別徴収を行う必要はありません。

特別徴収を行う必要がない場合の例

  1. 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所
  2. 給与の支給期間が1月を超える者(例:2月に1回給与が支給される者)
  3. 1月以上外国航路を航行し、慣行として不定期に給与の支払を受ける者
  4. 退職予定者(5月1日までに退職予定の者)
  5. 税額が支給給与額を上回るため、給与から天引き(特別徴収)できない者
  6. 二箇所以上の事業所から給与が支給され、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を要しない者
  7. 事業に従事している者で、事業主と生計を一にしている配偶者その他の親族

(注意)詳しくは市町村住民税担当課までお問い合わせください。

4 アルバイト・パート従業員が多いのですが、すべての従業員を特別徴収しなくてはならないのですか?

 従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。
 したがって、アルバイト、パート等の従業員の方であってもこの要件に当てはまる場合は特別徴収することになります。
(注意)ただし、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる方については、特別徴収を行う必要がない場合があります。(質問3参照)詳しくは市町村住民税担当課までお問い合わせください。

5 従業員の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?

 しなければなりません。ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

6 これまで特別徴収しなくても問題はなかったのに、なぜ強制されるのですか?

 法令改正等があったわけではなく、今までも要件に該当する事業者の皆さまには特別徴収をしていただく必要があったのですが、徹底されていませんでした。これからは、法令遵守の立場から特別徴収を行っていただくよう積極的に取り組みを行ってまいります。
 また、平成19年度に所得税から住民税への税源移譲が行われ、多くの方は個人住民税額が増加したため、年4回で納税する普通徴収よりも、年12回で納税する特別徴収に切り替えたいとする要望が増えてきているからです。

7 特別徴収を始める場合、事務が複雑になったり、大変になったりしませんか?

 事業主の皆さまに行っていただく主な事務は、

  1. 毎月の給与から各市町村が通知した税額を引き去り、
  2. 引き去りした税額を翌月の10日までに各市町村に納入し、
  3. 従業員の就職、退職があれば各市町村に連絡をする、というものです。

 所得税のように税額の計算や年末調整などを行う必要はありませんので、難しいものではありません。

8 従業員から普通徴収(本人納付)で納めたいと言われるのですが?

 地方税法及び市(町・村)条例で、原則として所得税を源泉徴収している事業主の方は、従業員の個人住民税の特別徴収をしなければならないこととされています。
 そのため従業員の方が個々に徴収区分を選択することは認められていません。

9 「特別徴収」、「普通徴収」は事業主が選択できるのではないのですか。

 法令では、事業者の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業者は原則として特別徴収しなければなりません。したがって、希望ではなく条件による判断となりますのでご理解ください。

10 職種柄、従業員の就退職が激しいため、他市町村では普通徴収にしてもらっているので、同様にお願いします。

 特別徴収義務者の指定は、地方税法第321条の4の規定によるものです。
 就退職が多いことを理由に、普通徴収にすることはできません。

11 特別徴収の手続きはどうなりますか。

 特別徴収開始までには以下の手続きが必要となります。

  1. 1月末日までに市町村住民税担当課へ給与支払報告書を提出してください。
  2. 市町村住民税担当課において個人住民税の税額を計算します。
  3. 個人住民税の特別徴収義務者に対して、5月中旬までに「特別徴収税額の決定通知書」を送付します。
  4. 特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく個人住民税額が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収(天引き)してください。
  5. 徴収(天引き)した個人住民税は、翌月の10日までに市町村住民税担当課または金融機関にて納入してください。

(注意)新たに特別徴収への切り替えを希望される場合の手続きについては、市(町・村)住民税担当課へお問い合わせください。

12 特別徴収を行った従業員が退職・転勤・休職した場合はどうなりますか?

 いずれの場合も「給与所得者異動届出書」を提出(翌月10日期限)してください。(特別徴収税額が0円の方や、個人住民税を既に納入済みの方についても提出してください。)

 退職した場合は、退職の時期によって取扱いが異なります。

  • 6月1日から12月31日までの間に退職した場合
    退職日までに支払われる給与又は退職手当等の額が未徴収税額を上回り、かつ、退職者から一括徴収の申出があったときは、未徴収税額の全額を給与又は退職手当等から徴収してください。それ以外の場合は、未徴収税額を普通徴収で納めることとなります。
  • 翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した場合
    その年の5月31日までに支払われる給与又は退職手当等の額が未徴収税額を上回る場合は、退職者からの申出によらず、未徴収税額の全額を給与又は退職手当等から一括して徴収しなければなりません。

(注意)5月に退職した場合は、当該月の給与又は退職手当等から忘れずに徴収してください。
(注意)具体的な手続については、市町村住民税担当課までお問い合わせください。

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