町県民税Q&A

更新日:2022年04月01日

町県民税についてよくある質問にお答えします。

質問1 3月に金武町から他市町村に転出したのですが、金武町から納税通知書が届きました。町県民税は金武町に納めるのですか?

回答

はい、町県民税は1月1日に住所を有しているところで課税です。
実際の住居が確認できれば、住民票登録地以外でも課税することができます。
その場合、住民登録地では課税しません。

質問2 今年の8月に退職しましたが、普通徴収の納付書が届きました。どうしてでしょうか?

回答

町県民税は前年の1月から12月までの所得に対する課税です。
よって、今回送られた納付書は、去年の所得に対する課税です。

質問3 特別徴収と普通徴収の違いについて教えてください。

回答

特別徴収は職場で給料から天引きし特別徴収義務者(職場)が納税します。
その場合、税額は当初賦課される6月から翌年の5月までの12回に分けて納税されます。
普通徴収は特別徴収以外の方です。普通徴収は、6月、8月、10月、1月の4回が納期です。
(注意)職場を退職した場合は特別徴収から普通徴収に替わり、残った税金を普通徴収の残った納期限の回数で割ってお支払いいただきます。

質問4 2月に転出したのですが、所得証明書が必要です。どうしたらよいのでしょうか?

回答

1月1日は金武町で住所を有しているので、金武町に申告が必要です。
申告書を記入のうえ提出してください。
所得証明書の発行には、申告書の提出から1週間かかります。

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