入湯税について

更新日:2023年09月29日

入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に対して課税される目的税です

納税義務者と納税方法

町内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した入湯客が納税義務者となり、鉱泉浴場経営者が特別徴収義務者として、入湯料金等と一緒に入湯税を徴収し、町に申告納入します。

入湯税の税率

入湯客1人1日につき150円(宿泊の場合は、1泊あたり1日となります。)

課税されない方

  • 小学生以下の方共同浴場又はいわゆる銭湯に入湯する方
  • 学校(大学を除く。)の行事として行われる修学旅行において入湯する方

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2112   FAX:098-968-6272
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