社会保障・税番号制度(マイナンバー)について(事業者向け)
1.事業者との関係
平成28年1月からマイナンバー制度が始まります。事業者は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きや、源泉徴収票の作成といった事務において、従業員のマイナンバーを取扱います。
2.マイナンバーの利用範囲
個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。
詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会のサイト)
3.参考資料
中小企業向けはじめてのマイナンバーガイドライン (PDFファイル: 1.3MB)
マイナンバー導入チェックリスト (PDFファイル: 2.7MB)

この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2111 FAX:098-968-2475
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更新日:2022年04月01日