社会保障・税番号制度(マイナンバー)について
社会保障・税番号制度(マイナンバー)が平成28年1月から始まります。
1.マイナンバー制度とは
住民一人一人に12桁の番号(個人番号)を割り振り、社会保障、税、災害対策の分野で、情報を個人番号と紐付けて効率的に管理し、役所などでの手続きの際に、複数の機関で管理されている同一人の個人情報を確認しやすくするための制度です。
2.利用のメリット
- 行政の効率化(手続きが正確で早くなる)
- 国民の利便性の向上(面倒な手続きが簡単に)
- 公平・公正な社会の実現(給付金などの不正受給の防止)
3.個人情報保護対策
社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、番号法第19条で定められている場合を除き、他人のマイナンバーの提供を求めたり、他人のマイナンバーを含む特定個人情報を収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています。また、社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。
4.ホームページリンク
5.資料
社会保障・税番号制度(個人向け) (PDFファイル: 8.9MB)
For Foreigners Registered as Residents in Japan (PDFファイル: 162.7KB)
致在日本持有住民票的外国人 (PDFファイル: 245.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2111 FAX:098-968-2475
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更新日:2022年07月19日