印鑑登録について
印鑑は、住宅や土地の売買、金銭の賃借など、権利義務の責任の所在を証明する大切なものとして使われます。このため、印鑑の登録申請は本人が直接行うことを原則としています。
登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら印鑑登録の申請をすることができないときは、代理人により申請することができます(注意:この場合には、当日は印鑑登録はできません。登録方法は、下記の3番を参照してください)。
登録できる人
住民登録を済ませた15歳以上の町民(成年被後見人を除く)
手続きに必要なもの
印鑑、身分証明書(本人の写真貼付した運転免許証など)
代理人による申請
代理人による印鑑登録申請→本人の意思確認のため文書による照会郵送→本人自筆の回答書と委任状持参による申請
登録できない場合
- (イ)印鑑が下記のような場合
- ゴム印、プラスチック等その他変形しやすいもの
- 8ミリメートルの正方形より小さいもの、また25ミリメートルの正方形より大きいもの
- 印影が鮮明にあらわされていないもの
- 本人の氏名以外の文字であらわされているもの
- (ロ)15歳未満の方、または成年被後見人
- (ハ)その他、登録印鑑として町長が不適当と認めるもの
(注意)登録できる印鑑は1人1個に限ります
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3557 FAX:098-968-6272
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更新日:2022年04月01日