【国保からのお願い】交通事故やケンカなどによる被害の届出について

更新日:2022年05月24日

 国民健康保険は、被保険者の病気やケガなどの治療にかかった医療費を補償するのための保険制度で、第三者が関わる交通事故やケンカなどによる医療費は、本来、加害者が損害賠償として支払うべきものになります。
 しかし、加害者がすぐに損害を賠償することができない場合は、被害者の救済として、一時的に国民健康保険が医療費の一部を立て替えて支払っています。
 国民健康保険は、一時的に立て替えた医療費を、本来支払うべき加害者に請求する必要があります。そのためには被害者(国保の被保険者)が、他者から被害を受けたという「第三者行為による傷病届」を国保窓口(役場)へ届け出る必要がありますので、ご協力お願いいたします。

第三者の行為によるケガや病気とは

  • 交通事故によるケガ
  • 他人が飼っているペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • 他者の建物での設備欠陥などによる事故
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒

など

車にぶつかる自転車に乗った男の子のイラスト
男性に嚙みつく散歩中の犬の写真

安易な示談は気を付けましょう

 被害者と加害者の間で示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合や、示談の後に受けた治療の医療費が全額自己負担となる場合もありますので、示談は慎重に行いましょう。
 示談をする場合は事前にご相談ください。また、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを国保窓口(役場)に提出するようお願いします。

仕事中や通勤途中のケガなど(労働災害)の場合は

 仕事中や通勤途中でのケガや病気(労働災害)の場合は、労災保険の対象となり、その治療に国民健康保険を使うことはできません。
 労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、保険給付を受けることができます。

お問合せ

金武町役場 住民生活課 保険・年金係
電話番号:098-968-2116 / 有線電話番号:8-3557

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 保険・年金係

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2116   FAX:098-968-6272
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