解雇などによる失業者の国保税軽減について
倒産や解雇、雇い止めなど失業理由によっては、国保税が軽減できる場合があります。
詳しくは、金武町役場1階5番窓口 保険年金係までお問合せください。
対象者は?
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
(注意)高年齢受給資格者(65歳以上での離職者)及び特例受給資格者(短期雇用者)の方は対象となりません。
軽減額は?
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
軽減期間は?
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
- (注意)届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
- (注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど、国民健康保険の資格を喪失すると終了します。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 離職票
- 印かん(認印可)
- 健康保険証
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 保険・年金係
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2116 FAX:098-968-6272
問い合せはこちらから
更新日:2022年05月24日