解雇などによる失業者の国保税軽減について

更新日:2022年05月24日

倒産や解雇、雇い止めなど失業理由によっては、国保税が軽減できる場合があります。

詳しくは、金武町役場1階5番窓口 保険年金係までお問合せください。

対象者は?

離職日の翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。

(注意)高年齢受給資格者(65歳以上での離職者)及び特例受給資格者(短期雇用者)の方は対象となりません。

軽減額は?

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

軽減期間は?

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

  • (注意)届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
  • (注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険に加入するなど、国民健康保険の資格を喪失すると終了します。

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 離職票
  • 印かん(認印可)
  • 健康保険証

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 保険・年金係

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-2116   FAX:098-968-6272
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