不法投棄は犯罪です!

更新日:2022年04月01日

不法投棄について

決められた日時、場所および指定ごみ袋以外の袋でごみを出す行為、山林や海岸、河川、道路、公園等に、家電品等の粗大ごみや家庭ごみ、事業活動に伴って生じたごみ等を捨てる行為は不法投棄となります。
不法投棄を行った者は、法律により5年以下の懲役、若しくは1千万円以下の罰金又は両方が課せられるなど厳しい罰則が設けてあります。

不法投棄の現状

次のような行為が町内で発生しています。

  • 電化製品や粗大ごみの投棄
  • 指定ごみ袋以外の袋を使っての排出
  • 車からのポイ捨て
棚や家具などの不法投棄された粗大ごみの写真
テレビやCDコンポなどの不法投棄された電化製品の粗大ごみ

不法投棄の処理

不法投棄の処理については、その土地の所有者(管理者)が行うことにことになりますので日頃からゴミの捨てられない環境作りをお願いします。

不法投棄対策

町では不法投棄をなくすために、警察等と連携して様々な取り組みを行っております。
不法投棄が分かった場合は厳正に対処します。

  • 定期的なパトロール
  • ゴミ袋の中身を開けるなどして排出者を調査し、指導しています。

町民へのお願い

  • ゴミがあるとゴミがゴミを呼びます。日頃から近所の清掃や見回り等を行い、不法投棄を
    させない環境づくりにご協力ください。
  • 不法投棄を発見した場合は、場所や内容等を住民生活課又は警察署までご連絡ください。
  • 軽い気持ちでごみを捨てても、法律に照らしてみれば、その行為は犯罪として成立します。

お問合せ先

金武町役場 住民生活課 098-968-2460

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課

〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3557   FAX:098-968-6272
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