ごみの野外焼却禁止について
野焼きは法律で禁止されています!!
野外焼却行為(いわゆる野焼き)は、“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”で禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処されます。
燃やせるごみは金武町指定の袋に入れてごみ収集日に出してください。産業廃棄物の場合は産業廃棄物処理業者に処理してもらって下さい。
(注意)ペットボトル・新聞・雑誌・ダンボールなどは資源ごみとして収集します。


家庭から出るゴミを、ドラム缶などで燃やすことはできません。これは、ゴミを焼却するときに黒煙や臭いで、近所に迷惑をかけるため、法律で禁止されているものです。ゴミの減量・資源化に努め、家庭でのゴミの焼却は絶対に行わないで下さい。もし野焼きを発見した場合は住民生活課までご連絡下さい。ただし、例外として認められている焼却行為などには次のようなものがあります。
- 農業林業または漁業を営むために、やむを得ないものとして行われる焼却。
ここに示した例外として認められている焼却行為であっても、生活環境の保全のため、他人の迷惑にならないよう十分に注意し、苦情が出た際には、すぐに消火してください。
不法焼却・不法投棄をした者 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科(未遂でも適用されます) |
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不法焼却・不法投棄した法人 | 3億円以下の罰金 |
不法焼却・不法投棄をするために運搬したもの | 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科 |
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者 |
1年以下の懲役または20万円以下の罰金 |
金武町役場 住民生活課 098-968-2460
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課
〒904-1292 沖縄県国頭郡金武町字金武1番地
TEL:098-968-3557 FAX:098-968-6272
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更新日:2022年04月01日